
沖縄でスナックを開業したいけれど、「飲食店営業許可は保健所でどう手続きすればいいの?」と不安に感じていませんか。必要な書類や手続きの流れが分からず、スタートラインに立てないことに悩んでいる方は少なくありません。
実は、この悩みは正しい知識を得ることで解消できます。沖縄での飲食店営業許可の流れは決して難しいものではなく、ポイントを押さえればスムーズに許可取得まで進めることが可能です。
この記事を読めば、「どんな書類を揃え、どのような手順で、どこの保健所に申請するのか」が具体的に理解できます。許可取得までの全体像がクリアになり、不安を解消した状態で準備を進められるようになるでしょう。
本記事では沖縄のスナック開業に必要な〈6つの書類〉と〈6つの手続きステップ〉を分かりやすく整理し、さらに保健所の所在地別の窓口や、消防法・風営法といった関連手続きまで網羅しているからです。要点を一つずつ確認していけば、迷わず申請できるようになります。
記事の後半では、スナック開業に必要となる飲食店営業許可以外の手続きについてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
沖縄でのスナック開業に必要な前提知識

スナックを開業する際には「保健所の許可」が欠かせません。
お酒を中心に提供するお店であっても、食べ物を扱う以上は飲食店営業許可が必要になります。
ここでは、なぜスナックでも許可が必要なのか、そして許可を取らずに営業した場合のリスクについて解説します。
まずはこの基本を押さえておくことで、安心して開業準備を進めることができます。
なぜスナックでも「飲食店営業許可」が必要なのか
スナックであっても「飲食店営業許可」が必須です。
理由は、アルコールだけでなく軽食やおつまみを提供するため、食品衛生法の対象となるからです。
カウンターで乾き物を出したり、簡単な調理をしたりする場合も、食中毒などのリスクを伴います。
そのため、シンクの数や換気、衛生管理などの施設基準を満たしているかを保健所が確認します。
「スナックだから飲食店ではない」という認識は誤解です。
お客様に安心して過ごしてもらうためにも、飲食店営業許可を取得してからの開業が不可欠といえるでしょう。
許可を取らずに営業するとどうなる?罰則やリスク
スナックを許可なしで営業すると、食品衛生法違反となり大きなリスクを負います。
営業停止命令や罰金、最悪の場合は刑事罰の対象となる可能性があります。
無許可営業が発覚すると、地域での信用を一気に失うかもしれません。
一度失った信頼は回復が難しく、せっかくの開業が失敗に終わることも考えられます。
逆に、営業許可を取得していれば、行政の検査をクリアしている証明になります。
安心してお客様に来てもらうためにも、必ず事前に保健所で手続きを済ませることが重要です。
2025年6月からは風俗営業法の改正により無許可営業に対する罰則が強化されました。
2025年風俗営業法改正による罰則の内容
無許可営業に対する罰則
・2年以下の拘禁刑 ⇒ 5年以下の拘禁刑
・200万円以下の罰金 ⇒ 1,000万円以下の罰金
・200万円以下の罰金 ⇒ 3億円以下の罰金 (法人への罰則)
参考:警察庁|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の 一部を改正する法律(概要)
飲食店営業許可を取得するための流れ(6ステップ)

スナックを開業するには、保健所での手続きを段階的に進める必要があります。
許可取得は「相談から営業開始まで」の流れが明確に決まっており、順番を間違えると余計な時間や手間がかかってしまいます。
ここでは、飲食店営業許可を得るための6つのステップをわかりやすく解説します。
全体像を理解すれば、開業準備を効率よく進めることができます。
参考:沖縄県「営業許可の流れ」
事前相談|開業予定の店舗について保健所に相談
まず最初に行うべきは、店舗の所在地を管轄する保健所への事前相談です。
厨房や客席のレイアウトが営業許可の基準に適合しているかどうか、早めに確認できるからです。
相談をせずに工事を進めてしまうと、基準を満たさずやり直しになるケースもあります。
その結果、余計な費用や開業の遅れにつながる恐れがあります。
そのため、開業予定の図面や計画を持参し、保健所の職員に早期に確認してもらうことが大切です。
これがスムーズな申請の第一歩となります。
必要書類の収集|申請前に準備すべきもの
営業許可の申請には、あらかじめ複数の書類を揃えておく必要があります。
代表的なものは、営業許可申請書、施設図面、付近の見取図、食品衛生責任者の資格証などです。
具体的な必要書類の開設は「スナック開業時に必要な6つの書類」をご覧ください。
これらを事前に準備しておかないと、提出時に書類不足で受理されず、再度出直さなければならなくなります。
開業スケジュールに影響が出る可能性もあるでしょう。
逆に、早めに揃えておけば安心して申請が進められます。
保健所の指定書類をリストアップし、余裕を持って準備することが重要です。
申請書の提出|申請先と提出方法
必要書類が揃ったら、管轄の保健所に営業許可申請書を提出します。
申請は基本的に窓口での提出となり、手数料の16,000円(R7.9.10現在)が必要です。
提出時には、記入漏れや押印の不備がないかを必ず確認しましょう。
不備があると受理されず、申請が遅れる原因となります。
この段階で申請が完了すれば、次は施設検査の日程調整に進みます。
提出時点で万全の状態に整えておくことが、開業をスムーズに進める秘訣といえます。
施設検査|厨房や客席の衛生基準を確認
申請後には、保健所職員による施設検査が行われます。
目的は、店舗が食品衛生法に基づく基準を満たしているかを確認することです。
チェックされるポイントは、シンクの数や大きさ、換気や照明、トイレの設置状況など多岐にわたります。もし基準を満たしていなければ、改善指導を受け、再検査が必要になる場合もあります。
一度で合格できれば、開業スケジュールは大きく前進します。
そのため、事前に基準を理解し、工事業者とも連携して準備を整えることが欠かせません。
許可証の交付|営業開始前に受け取る流れ
施設検査を無事にクリアすると、数日から数週間後に営業許可証が交付されます。
これが正式に飲食店営業を始められる証明書となります。
許可証が手元に届く前に営業を開始することはできません。
もし無許可で営業すると、行政処分や罰則の対象になる可能性があります。
許可証が交付されるまでは開業準備に専念しましょう。
備品の準備やスタッフ教育に時間を充てておくと、営業開始後のスタートダッシュにつながります。
営業開始|営業許可証を店内に掲示
営業許可証を受け取ったら、いよいよ営業開始です。
ただし、許可証は店内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
これは、利用者に対して「安全に管理された店舗である」ことを示す重要な役割を果たします。
掲示がないと、利用者から不安を持たれるだけでなく、行政から指導を受ける可能性もあります。
安心してお客様に来てもらうためには、許可証の掲示を徹底することが大切です。
これでようやく、スナック営業を正式にスタートできます。
沖縄でスナック開業の手続きを行う保健所はどこ?

沖縄でスナックを開業する際には、店舗の所在地を管轄する保健所で手続きを行う必要があります。
同じ沖縄県内でも、那覇市・中部・北部・離島など地域ごとに担当が分かれているため、間違えると申請を受け付けてもらえません。
ここでは、所在地ごとに異なる保健所の仕組みと、沖縄本島・離島の主要な保健所を整理してご紹介します。
店舗所在地ごとに担当する保健所が異なる
営業許可の申請先は「店舗所在地を担当する保健所」です。
保健所は管轄区域ごとに施設検査や衛生指導を行う仕組みになっているからです。
もし所在地とは違う保健所に申請してしまうと、受理されず申請のやり直しになってしまいます。
その結果、開業スケジュールが遅れるリスクが高まります。
まずは出店予定地の住所を確認し、どの保健所が担当しているのかを調べることが大切です。
スムーズな開業のためには、この確認作業が欠かせません。
沖縄本島の主な保健所一覧
沖縄本島には複数の保健所があり、それぞれ担当エリアが決まっています。
那覇市内のスナックは那覇市保健所が担当し、中部地域は中部保健所、北部地域は北部保健所といった形です。
担当エリアを間違えると申請を受理してもらえないため、必ず事前に確認しておく必要があります。
また、電話で問い合わせれば担当区域や必要書類を丁寧に案内してもらえます。
本島内でスナックを開業する際は「店舗の場所=申請先の保健所」と理解しておくことが重要です。
正しい窓口に申請すれば、余計なトラブルを避けられるでしょう。
保健所 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ | 管轄地域 |
---|---|---|---|---|
那覇市保健所 | 〒902-0076 那覇市与儀1-3-21 | 098-853-7964 | 那覇市保健所|那覇市公式ホームページ | 那覇市 |
北部保健所 | 〒905-0017 名護市大中2-13-1 | 0980-52-2714 | 北部保健所|沖縄県公式ホームページ | 名護市・国頭村・東村・大宜味村・今帰仁村・本部町・伊江村・伊平屋村・伊是名村 |
中部保健所 | 〒904-2155 沖縄市美原1-6-28 | 098-938-9886 | 中部保健所|沖縄県公式ホームページ | 宜野湾市・沖縄市・うるま市・恩納村・宜野座村・金武町・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村 |
南部保健所 | 〒901-1104 南風原町字宮平212 | 098-889-6351 | 南部保健所|沖縄県公式ホームページ | 糸満市・浦添市・豊見城市・南城市・西原町・与那原町・八重瀬町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村・久米島町 |
宮古保健所 | 〒906-0007 宮古島市平良東仲宗根476 | 0980-72-2420 | 宮古保健所|沖縄県公式ホームページ | 宮古島市・多良間村 |
八重山保健所 | 〒907-0002 石垣市字真栄里438 | 0980-82-3240 | 八重山保健所|沖縄県公式ホームページ | 石垣市・竹富町・与那国町 |
スナック開業時に必要な6つの書類

飲食店営業許可を申請する際には、複数の書類を揃えて提出する必要があります。
一つでも欠けていると申請が受理されず、開業が遅れる原因になってしまいます。
ここでは、スナック開業に必須となる6つの書類を順番に解説します。
事前に確認して準備しておくことで、スムーズに手続きを進められるでしょう。
営業許可申請書
まず必須となるのが営業許可申請書です。
これは「どんな店舗を、誰が、どのように運営するか」を保健所に正式に申請するための書類です。
申請書には店舗の基本情報や営業形態を記載します。
内容に不備があると受理されず、再提出を求められることがあります。
そのため、保健所の窓口やホームページから最新の様式を入手し、丁寧に記入することが大切です。
正しく作成することで、許可取得の第一歩を踏み出せます。
店舗の施設図面(厨房・客席の配置図)
施設図面は、厨房や客席が衛生基準を満たしているかを確認するために必要です。
図面にはシンク、換気扇、冷蔵庫、トイレの位置などを具体的に記載します。
図面が不十分だと、施設検査で基準を満たさないと判断され、改善指導を受けることになりかねません。
その結果、開業が遅れる可能性も高まります。
工事業者などの専門家と相談しながら正確な図面を準備することが重要です。
わかりやすい図面は審査をスムーズに進めるポイントになります。
水質検査成績書(井戸水や簡易水道の場合)
井戸水や簡易水道を使用する場合は、水質検査成績書が必要です。
これは提供する飲食物に使う水が安全かどうかを証明するためのものです。
水質に問題があると、食中毒のリスクが高まり営業許可を得られません。
そのため、事前に検査機関で水質検査を受け、成績書を取得しておくことが欠かせません。
逆に、水道局の上水道を使用している場合は、この成績書は不要です。
店舗の水源に応じて準備が必要かどうか確認しておきましょう。
店舗付近の見取図
店舗の周囲状況を示すために、見取図の提出も求められます。
これは、周辺環境や店舗の位置関係を把握するために必要です。
見取図には道路、隣接建物、公共施設などを簡単に記載します。
不備があると確認作業に時間がかかり、申請の処理が遅れる可能性があります。
見やすく整理した見取図を準備しておくことが大切です。
シンプルでも正確な内容であれば、審査がスムーズに進みます。
食品衛生責任者の資格証(講習修了証)
スナックを営業するには、必ず食品衛生責任者を選任しなければなりません。
そのため、講習を受講した証明となる資格証が申請時に必要です。
責任者がいないと、衛生管理体制が整っていないと判断され、許可を得られません。
講習は保健所などが開催しているため、早めに受講しておくことが望ましいです。
資格証を準備しておけば、衛生管理体制が整っていることを示せます。
安心して営業許可を受けるための必須書類といえるでしょう。
登記簿謄本(法人の場合)
法人としてスナックを開業する場合は、登記簿謄本が必要です。
これは法人の存在と代表者を証明するための書類です。
提出しないと、申請者が法人として適格かどうか確認できず、手続きが進められません。
登記簿は法務局で取得できるため、最新のものを準備しておきましょう。
個人事業として開業する場合は不要ですが、法人で営業する際は必須です。
法人としての信頼性を示すためにも、忘れずに提出してください。
許可申請前に確認すべき「要件」

スナックを開業する際、営業許可の申請前に必ず確認しておきたいのが「要件」です。
これは、人的な条件と施設の条件の両方に分かれており、どちらも満たさなければ許可は下りません。
食品衛生責任者を必ず置くことや、店舗設備が保健所の基準を満たしているかといった内容です。
後から修正が必要になると、工事費や時間が余計にかかることもあるため、事前チェックは欠かせません。
人的要件|食品衛生責任者を必ず選任すること
食品営業許可を取得するためには2つの人的要件をクリアしていなければいけません。
「食品衛生責任者の選任」と「経営者の欠格事由」です。
スナック営業では「食品衛生責任者」を選任することが法律で定められています。
責任者が不在のままでは営業許可が出ず、開業スケジュールが大きく遅れる可能性があります。
栄養士や調理師などの資格があれば自動的に認められますが、資格がない場合は各自治体が実施する「食品衛生責任者養成講習」を受講し、修了証を取得する必要があります。
早めに講習日程を確認して準備しておくことが重要です。
また、経営者の欠格事由とは次のいずれかに該当する人を指します。
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され,その取消しの 日から起算して2年を経過しない者
簡単に言い換えると、「法律違反や許可の取消しがあってから2年を経過していない人」が欠格事由に該当し、許可を受けることができなくなるということです。
施設要件|シンクの数・換気設備・照明・トイレの基準
施設面でも一定の基準を満たすことが求められます。
たとえば、調理場には用途別に2槽以上のシンクを設置すること、十分な換気設備を整えること、照度を確保することなどが代表例です。
さらに、客席用のトイレが衛生的であることも必須条件です。
これらが不十分だと保健所の検査で不適合となり、開業が延期されるケースがあります。
事前に図面を用意して保健所へ相談すれば、工事のやり直しを防ぎ、効率的に準備を進められます。
結果として、安心して営業をスタートできる環境が整います。
参考:沖縄県「施設基準」
スナック開業で必要になるその他の手続き

スナックを開業するには、保健所での営業許可以外にも複数の手続きが必要です。
特に「消防法」「風営法」「深夜営業に関する届出」は、店舗の営業形態によって必ず確認しておくべき重要なポイントです。
これらを怠ると、営業開始が遅れたり、場合によっては営業停止のリスクもあります。
それぞれの手続きの内容を理解し、事前に準備を整えておきましょう。
消防法の手続き(使用開始届・防火管理者の選任など)
スナックを開業する際には、消防法に基づいた手続きが必要です。
特に、店舗を新しく使用する場合には「防火対象物使用開始届」を消防署に提出しなければなりません。
さらに、収容人数が30人以上となる場合は「防火管理者」を選任する義務があります。
防火管理者は講習を受けることで資格を取得でき、火災予防や避難訓練の管理を担います。
こうした手続きを怠ると、万一の火災時に安全が確保できず、営業停止や罰則につながる可能性があります。早めに消防署に相談し、必要な手続きを整えておくことが安心につながります。
風営法の許可(接待行為がある場合)
スナックの営業形態によっては、風営法の許可が必要になるケースがあります。
特に「接待行為」を伴う場合、保健所の営業許可とは別に警察署への許可申請が求められます。
接待行為とは、お客様の隣に座って会話をする、カラオケで一緒に歌う、ドリンクを注ぐといった行為を指します。
もし無許可でこうしたサービスを行った場合、風営法違反となり厳しい処分を受ける可能性があります。
そのため、提供するサービス内容を明確にし、必要に応じて風営法の許可を取得することが不可欠です。
事前に営業方針を整理し、許可の要否を確認しておきましょう。
深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜0時以降の営業をする場合)
スナックで深夜0時以降もお酒を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
この届出は警察署に提出し、受理されて初めて深夜営業が可能となります。
提出書類には、店舗の図面や営業の概要などが含まれるため、事前に準備しておくことが大切です。
無届で深夜営業を行うと、営業停止や罰則の対象となるため注意が必要です。
一方で、深夜営業を認められれば、仕事帰りのお客様や観光客の需要を取り込める大きなメリットがあります。
収益性を高めるためにも、届出を適切に行い安心して営業できる環境を整えておきましょう。
まとめ|沖縄でスナックを開業するなら保健所手続きから始めよう
スナック開業を目指すなら、まずは保健所での「飲食店営業許可」の取得から始めることが基本です。
この許可を得ないまま営業すると罰則や営業停止のリスクがあり、開業計画が大きく崩れてしまいます。
そのためには、必要書類を揃え、事前相談から申請、施設検査、許可証交付までの流れを正しく理解しておくことが重要です。
図面や資格証などを漏れなく準備することで、審査がスムーズに進みます。
さらに、消防法による使用開始届や防火管理者の選任、接待行為がある場合の風営法の許可、深夜営業の届出なども忘れてはいけません。
「消防や風営法の手続きも忘れずに準備」しておくことで、後から慌てることなく安心して営業をスタートできます。
ただし、こうした手続きは専門的で複雑に感じる方も多いのが実情です。
行政書士などの専門家に依頼すれば、申請の不備や見落としを防ぎ、短期間で確実に許可を取得できます。
沖縄でスナックを成功させる第一歩は、適切な手続きを経て安心して営業を始めることです。
迷ったときは専門家に相談し、スムーズな開業を実現しましょう。
当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。
初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。
