
「コンカフェを開業したいけれど、未成年のお客さんって入れるの?」「高校生をアルバイトで雇っても大丈夫?」――そんな疑問で足が止まっていませんか?
実は、コンカフェの年齢制限は“風俗営業法”や“青少年健全育成条例”など、複数の法律が関係しており、正確な理解が欠かせません。
この記事を読めば、「お客さんは何歳から入店できるのか」「従業員は何歳から働けるのか」という疑問がスッキリ解消します。
法律の枠組みをわかりやすく整理しながら、安全に運営するための基準を具体的に解説ため記事を読み終える頃には、安心して開業準備を進められる自信が持てるはずです。
「知らなかった」では済まされない年齢制限のルールを、今ここで正しく理解しましょう。
コンカフェの年齢制限は?まずは基本を理解しよう

コンカフェの年齢制限を正しく理解するには、まず「どんなお店なのか」「どんな法律が関係しているのか」を押さえることが大切です。
一口にコンカフェといっても、メイドカフェや猫カフェなど業態はさまざま。接待の有無によって法律上の扱いも変わります。
ここでは、年齢制限に影響する基本的なポイントを順を追って解説します。
「コンカフェ」とはどんなお店?
コンカフェ(コンセプトカフェ)とは、「特定の世界観やテーマを楽しむ」ことを目的とした飲食店です。たとえば、メイドカフェは「執事とメイドの世界」、猫カフェは「動物とのふれあい」がコンセプト。
しかし、メイドカフェと猫カフェでは提供するサービスや接客方法に違いがあります。メイドカフェなら、写真撮影やショーなどのサービスがあり、お客さんと積極的にかかわり接客をおこないます。
一方で、猫カフェの場合は、動物とのふれあいが主なサービスとなり、従業員がお客さんと接する機会は多くありません。
これらの違いが、年齢制限の有無にも大きく関わるのです。
年齢制限がある理由は「風俗営業法」と「青少年健全育成条例」
コンカフェに年齢制限があるのは、主に「風俗営業法」と「青少年健全育成条例」という2つの法律が関係しています。
風俗営業法では、接待を伴う飲食店を「風俗営業」と位置づけ、18歳未満の立ち入りを禁止しています。
さらに、各都道府県では青少年保護を目的に条例が制定されており、18歳未満の入店・就業時間を制限しています。
つまり、「どのようなサービスを提供するか」「何時まで営業するか」で制限内容が変わるのです。これらの法律を理解しておくことで、開業時のトラブルを未然に防ぐことができます。
接待を伴うかどうかで年齢制限が変わる
コンカフェの年齢制限を決める最大のポイントは、「接待を伴うかどうか」です。
お客さまと会話したり、写真撮影やパフォーマンスを行うなどの「接待行為」がある場合、風俗営業法の許可が必要となります。
この場合、18歳未満の入店・従業員の雇用が禁止されます。
一方、接待を伴わない飲食店では、基本的に18歳未満の入店も可能です。
ただし、地域の条例によっては夜間の利用が制限されるため、営業形態に応じて慎重に判断することが重要です。
お客さんの年齢制限|何歳から入店できる?

コンカフェを開業する際に多くの人が悩むのが、「お客さんを何歳から入店させられるのか」という点です。
一見、カフェのように見えても、接待の有無によって法律上の扱いが変わるため注意が必要です。
ここでは、接待の有無や条例による制限、お酒の提供ルールなど、年齢制限に関わるポイントを具体的に解説します。
| 18歳未満の入店 | |
|---|---|
| 接待のないコンカフェ | 〇 |
| 接待のあるコンカフェ | × |
| 条例がある場合 | 都道府県が定める条例の時間以降 × |
接待のないコンカフェ(例:猫カフェなど)の場合
接待を伴わないコンカフェでは、基本的に18歳未満でも入店が可能です。
理由は、風俗営業法の対象外となるからです。
猫カフェやアニメをテーマにした喫茶店のように、店員が接客以上の行為をしないお店であれば問題ありません。
ただし、青少年健全育成条例によっては、18歳未満の入店時間に制限が設けられています。
「18時以降は入店禁止」などのルールが都道府県ごとに定められている場合があります。
店舗所在地の条例を事前に確認し、営業時間を調整することが大切です。
接待のあるコンカフェ(例:メイドカフェなど)の場合
接待を行うコンカフェの場合、18歳未満のお客さんは入店できません。
接待行為を行う店舗は風俗営業1号に該当し、風俗営業法により年少者(18歳未満)の立ち入りが禁止されているからです。
たとえば、店員と会話したり、一緒に写真を撮る、ゲームをするなど、特別な接待行為が含まれる場合が該当します。また、20歳未満へのアルコール提供も当然禁止されます。
開業者は「どこまでが接待に当たるのか」を明確に把握し、風営法の許可を取得する必要があります。違反すれば営業停止や罰則を受けるリスクもあるため、慎重な運営が求められます。
都道府県条例による「18時・20時以降入店禁止」のルール
風俗営業法の対象外でも、都道府県の青少年保護条例によって、18歳未満の入店時間が制限されるケースがあります。
多くの地域では、「18歳未満は18時以降」「高校生は20時以降」の入店を禁止しています。
これは、夜間の外出や深夜営業による青少年への悪影響を防ぐためです。たとえば、東京都では18歳未満の深夜入店が禁止され、沖縄県でも20時以降の入店が制限されています。
つまり、接待の有無に関わらず、営業時間が夜に及ぶ場合は条例を必ず確認する必要があります。
知らずに違反してしまうと指導や罰則の対象になるため、開業前の確認が欠かせません。
20歳未満のお客さんに提供できない飲食物(お酒・たばこ)
コンカフェで20歳未満のお客さんにお酒やたばこを提供することは、法律で明確に禁止されています。
これは「未成年者飲酒禁止法」と「未成年者喫煙禁止法」に基づくもので、違反すると店舗側が処罰を受ける可能性があります。
たとえ本人が20歳未満と知らなかった場合でも、確認を怠ったとみなされることがあります。
そのため、入店時に身分証で年齢確認を行うことが重要です。
健全な営業を守るためには、「提供しない」「確認する」という基本的な対応を徹底することが信頼につながります。
従業員の年齢制限|何歳から働ける?

コンカフェを運営するうえで、お客さんの年齢制限と同じくらい重要なのが「従業員の年齢制限」です。
とくに18歳未満の雇用には、労働基準法や風俗営業法など、複数の法律が関わります。
年齢に応じたルールを守らないと、思わぬトラブルや法令違反にもつながりかねません。
ここでは、雇用できる最低年齢から深夜労働の制限、安全な職場づくりまでを詳しく解説します。
| 18歳未満の雇用 | 15歳未満の雇用 | |
|---|---|---|
| 接待のないコンカフェ | 〇 | × |
| 接待のあるコンカフェ | × | × |
| 深夜(22:00~5:00)までの労働 | × | × |
労働基準法で定める最低年齢(15歳未満は雇用不可)
労働基準法では、原則として15歳未満(中学生を含む)の人を雇用することはできません。
このルールは、青少年の健全な発育と学業の確保を目的としています。
例外的に、映画や舞台など芸能活動では許可を得て雇用できるケースもありますが、コンカフェは該当しません。そのため、アルバイトであっても15歳未満の採用は違法となります。
違反すると事業者が罰金や指導の対象になるため、応募段階で生年月日を確認することが重要です。
安心して働ける職場をつくるには、法律を守った雇用管理が基本となります。
18歳未満の従業員が働けない業態(接待を伴うコンカフェ)
18歳未満の従業員は、接待行為を行うコンカフェでは働くことができません。
風俗営業法により、接待を伴う営業が「風俗営業1号」に該当し、年少者の就業が禁止されているからです。
たとえば、お客さんと会話をしたり、写真撮影やパフォーマンスを行うなどの行為が含まれる場合は、すべて「接待」とみなされます。
また、制服や演出が性的な印象を与える場合も、風俗営業の範囲と判断される可能性があります。
未成年者を誤って雇用すると、営業停止や罰則の対象になるため、雇用前の年齢確認と業務内容の明確化は必須です。
健全な店舗運営のためにも、法律を踏まえた採用基準を設定しましょう。
18歳以上でも注意が必要な勤務時間・深夜労働の制限
18歳以上であっても、深夜(午後10時〜午前5時)の勤務には注意が必要です。
労働基準法では、18歳未満の深夜労働を禁止しており、18歳以上でも働かせる場合は労使協定の締結やシフト管理が求められます。
とくに夜間営業のコンカフェでは、営業時間が深夜に及ぶこともあるため、勤務時間の設定を慎重に行う必要があります。また、長時間労働や不規則なシフトは健康への悪影響を及ぼすおそれがあるため、休憩時間の確保も大切です。
スタッフの労働環境を守ることは、結果的に店舗の信頼にもつながります。
法律を守った勤務体制を整え、安全で持続可能な経営を目指しましょう。
安全・健全に働ける環境づくりのポイント
従業員が安心して働ける職場をつくるためには、法令順守だけでなく、働きやすい環境づくりが欠かせません。年齢や立場に応じた業務内容を明確にし、トラブル防止のために接客マナーやコンプライアンス教育を実施しましょう。
また、ハラスメントやクレーム対応の相談窓口を設けることで、従業員の不安を軽減できます。
さらに、深夜営業を行う場合は防犯対策や送迎体制の整備も重要です。
スタッフを守る仕組みを整えることが、健全な店舗運営の第一歩です。
法律を守るだけでなく、「働く人を大切にする姿勢」が長く愛されるコンカフェ経営につながります。
年齢制限に関わる主要な法律をやさしく解説

コンカフェの運営では、「どんな法律が関係しているのか」を正しく理解することが欠かせません。
とくに年齢制限に関しては、風俗営業法・労働基準法・青少年健全育成条例・未成年者飲酒喫煙防止法の4つが密接に関係しています。
それぞれの法律の目的と、店舗運営への影響をわかりやすく解説します。
風俗営業法(接待行為と年少者立ち入り禁止)
風俗営業法は、接待行為を行う店舗の営業を規制する法律です。
接待とは、お客さんを楽しませる目的で会話やサービスを提供する行為を指し、これを行う店舗は「風俗営業1号」に分類されます。
この場合、18歳未満の入店や就業が禁止されます。
無許可で接待を行うと、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金といった重い罰則を受ける可能性があります。
接待の有無を明確にし、必要な許可を取得することが健全な経営の第一歩です。
労働基準法(雇用できる年齢と勤務時間制限)
労働基準法は、働く人の年齢や労働条件を定めた基本的な法律です。
原則として15歳未満(中学生を含む)は雇用できません。
また、18歳未満の従業員については、午後10時から午前5時までの深夜労働が禁止されています。
これは、若年層の健康や学業を守るための規定です。
コンカフェを運営する場合は、年齢確認とシフト管理を徹底し、法律を守った雇用体制を整えることが求められます。
青少年健全育成条例(都道府県ごとのルール)
青少年健全育成条例は、各都道府県が独自に定めている青少年保護のための条例です。
多くの地域では「18歳未満の夜間外出制限」や「有害環境への立ち入り禁止」などの規定があります。
たとえば、東京都では18歳未満の深夜入店が禁止され、沖縄県では20時以降の立ち入り制限が設けられています。
このように地域ごとにルールが異なるため、開業予定地の条例を必ず確認しましょう。
条例違反は行政指導の対象となる場合もあります。
未成年者への酒類・たばこ提供の禁止
20歳未満の人にお酒やたばこを提供することは、「未成年者飲酒禁止法」と「未成年者喫煙禁止法」で明確に禁止されています。
違反すると、店舗側も刑事罰の対象となる可能性があります。
たとえお客さんが年齢を偽っていた場合でも、年齢確認を怠ったと判断されるケースもあるため注意が必要です。
入店時には身分証の提示を徹底し、提供ルールをスタッフ全員に周知しておくことが重要です。
健全な営業を維持するためには、法律を遵守した運営体制が不可欠です。
開業前に確認しておきたい!必要な許可・手続き一覧

コンカフェを開業する際には、「かわいいお店を作る」だけでは営業できません。
法律上、いくつかの許可や届出を行う必要があります。
具体的には、飲食店営業許可(保健所)、風俗営業許可または深夜酒類提供飲食店営業届(警察署)、そして消防法上の届出(消防署)などが該当します。
それぞれの手続きには担当窓口や審査期間が異なるため、開業スケジュールを立てるうえで事前確認が欠かせません。以下では、それぞれの許可や届出について詳しく解説します。
飲食店営業許可(保健所)
コンカフェで飲食を提供する場合、保健所で「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
これは、食品衛生法に基づいて、衛生的に安全な飲食物を提供できる設備・環境を整えるためのものです。
許可を得るためには、厨房や手洗い場の構造が基準を満たしているかの確認や、「食品衛生責任者」の資格者を配置することが求められます。
開業直前では間に合わないケースもあるため、物件選びの段階から保健所に相談しておくことが成功のポイントです。
風俗営業許可 or 深夜酒類提供飲食店営業届(警察署)
コンカフェの営業形態によっては、警察署への手続きも必要です。
「接待行為(お客様と密に会話したり、隣に座ったりする行為)」を行う場合は、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。
一方、接待を行わずに深夜0時以降も営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業届出」を提出すれば営業可能です。
どちらも風営法に基づいた手続きであり、図面作成や管理者の選任など準備が複雑なため、早めの計画と専門家への相談がおすすめです。
消防法上の届出(消防署)
お客様や従業員の安全を守るため、消防署への届出も欠かせません。
内装工事やレイアウト変更を行う場合は、「防火対象物使用開始届出」や「消防用設備等設置届出」などが必要です。
特に、客席数や面積によっては自動火災報知設備や消火器の設置義務が発生します。
消防署の確認を怠ると、開業が遅れたり罰則を受けることもあるため、工事前に必ず相談しておきましょう。
申請から許可までの流れと注意点
各種許可は、申請すればすぐに取得できるわけではありません。
保健所・警察署・消防署それぞれで、書類審査や現地確認、設備チェックなどが行われ、通常2〜4週間ほどかかります。
開業日が決まっている場合は、逆算して1〜2か月前には申請準備を始めることが重要です。
また、書類の不備や設備の不適合で再申請となるケースも多いため、行政書士など専門家のサポートを受けるとスムーズに進められます。
無許可営業は絶対NG!違反した場合の罰則とは

コンカフェの営業では、「許可を取らずに営業してしまった」というケースが最も危険です。
風俗営業許可や届出を怠った場合、罰金だけでなく懲役刑を受ける可能性もあります。
さらに、営業停止命令などの行政処分が下されると、せっかく準備したお店を閉めざるを得ない事態にもなりかねません。
ここでは、無許可営業がもたらすリスクと、それを防ぐためのチェックポイントを分かりやすく解説します。
風営法違反で問われる罰則内容(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)
無許可で風俗営業を行った場合、風営法により「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」という重い刑罰が科されます。場合によっては、懲役と罰金の両方が課されることもあります。
知らなかったでは済まされないのが風営法違反です。
実際に摘発されると、店舗の信用を失い、再開業も難しくなります。
営業を始める前に、必ず自分の店舗がどの営業形態に該当するかを確認し、必要な許可を取得することが何より大切です。
2025年風俗営業法改正による罰則の内容
無許可営業に対する罰則
・2年以下の拘禁刑 ⇒ 5年以下の拘禁刑
・200万円以下の罰金 ⇒ 1,000万円以下の罰金
・200万円以下の罰金 ⇒ 3億円以下の罰金 (法人への罰則)
無許可営業による行政処分・営業停止のリスク
刑罰だけでなく、行政処分のリスクも非常に高いです。
警察や行政機関に無許可営業が発覚すると、「営業停止命令」や「許可の取り消し」などの厳しい措置が取られます。
一度営業停止になると、再度許可を得るまでに長期間かかることもあります。
その間、家賃や人件費などの固定費は発生し続け、経営に大きなダメージを与えます。
安心して営業を続けるためには、初期段階から法令遵守を徹底することが不可欠です。
トラブルを防ぐための法令遵守チェック
無許可営業を防ぐには、日頃から「法令遵守チェックリスト」を使って確認することが効果的です。
「接待行為があるか」「深夜営業を行うか」「アルコールを提供するか」などを整理することで、必要な許可が明確になります。
また、変更届や更新手続きを忘れるケースも多いため、スケジュール管理を徹底しましょう。
不明点がある場合は、行政書士や警察署・保健所へ早めに相談するのが賢明です。
事前確認が、トラブル防止と安心経営への第一歩となります。
まとめ|コンカフェを安全に運営するための年齢制限の考え方
コンカフェを安全に運営するうえで、年齢制限は非常に重要なポイントです。
まず、入店・雇用ともに「18歳」が一つの目安となります。
特に接待を伴う営業形態では、18歳未満の入店・勤務は法律で禁止されています。
また、都道府県ごとの条例によって、20時以降の入店禁止や深夜勤務の制限があるため、業態や営業時間ごとにルールを必ず確認しましょう。
違反すると、罰金や営業停止などの厳しい処分を受けるおそれがあります。
安心してお店を運営するためには、「法律を守りながら、健全で楽しい空間を作ること」が何より大切です。
もし手続きや許可の判断に迷う場合は、行政書士などの専門家へ相談することで、スムーズかつ安全に開業準備を進められます。
当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。
初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。




