許認可(風俗営業関連)

キャバクラ開業に必要な風営法1号の許可とは?許可取得までの知識をまとめて解説

2025年7月22日

沖縄でキャバクラを開業したい——そう考えている方にとって、最初の大きな壁となるのが「風俗営業許可の取得」ではないでしょうか。

「何から始めればいいのか分からない」「風俗営業1号許可って何?」「警察にどう申請すればいいの?」と、初めての手続きに不安を感じている方は少なくありません。

この記事では、沖縄でキャバクラを開業する際に必ず必要となる「風俗営業1号許可」について、分かりやすく丁寧に解説します。さらに、許可を取得するための流れや必要書類、注意点まで、実務に即した具体的な情報を網羅。

煩雑な手続きに時間と労力を奪われる前に、まずはこのページで正しい知識を得ましょう。そして、必要な許可を確実に取得して、安心・安全にキャバクラ経営をスタートさせてください。

「許可を取れずに開業できなかった…」そんな失敗を防ぐために、本記事をぜひ最後までご覧ください。

風俗営業1号許可とは?キャバクラ開業に必要な理由

沖縄でキャバクラを開業する際、避けて通れないのが「風俗営業1号許可」の取得です。

「キャバクラは飲食店の一種じゃないの?」と思われる方も多いですが、実際には風俗営業に分類され、営業には特別な許可が必要です。

なぜキャバクラが風営法の対象となるのか?
その根拠と仕組みを理解することで、開業準備の見通しが格段に良くなります。

ここでは、まず風営法1号許可とは何か、そしてキャバクラがなぜその対象業種となるのか、さらに無許可で営業した場合のリスクについて解説していきます。

風営法1号許可の定義と対象業種

風俗営業1号許可とは、接待行為を伴う営業を行うために必要な許可です。

例えば、ホステスが客の隣に座ってお酒を注いだり、会話を盛り上げたりする行為は「接待」と見なされます。
このようなサービスを提供するキャバクラやクラブは、単なる飲食店ではなく、風俗営業に該当するのです。

許可を取得せずに営業すれば、違法行為とみなされ、営業停止や罰則の対象になる恐れがあります。

だからこそ、キャバクラを開業するには「風俗営業1号許可」が必須なのです。

この許可を取得することで、安心して堂々と営業を開始できます。

参考:風俗営業等業種一覧 警視庁

キャバクラが「風俗営業1号」に該当する理由

キャバクラは、風営法に定められた「接待を伴う飲食店」に分類されます。

理由はシンプルで、お客様の横にホステスが座って会話をしたり、お酒を注いだりする接待行為が業務の中心だからです。

風営法では、このような接待行為を「風俗営業1号」の対象として明確に規定しています。
つまり、キャバクラを経営する場合、他の飲食店とは違い、風俗営業許可を取得しなければならないのです。

許可を得ることで、警察署の審査を通った“適法な営業”として扱われます。
安心して営業を行いたいなら、この仕組みを理解しておくことが大切です。

無許可営業のリスク

風俗営業1号許可を取らずにキャバクラを営業すると、重大な法的リスクがあります。

まず、無許可営業は風営法違反となり、警察による摘発の対象となります。
場合によっては営業停止命令や罰金刑、さらに悪質なケースでは逮捕に至ることもあるのです。

また、摘発されると行政処分だけでなく、風評被害や取引先からの信頼失墜など、事業継続そのものに大きな影響を及ぼします。

「知らなかった」では済まされないのが法律の世界です。

だからこそ、開業前にしっかりと許可を取得しておくことが、安心・安全な経営の第一歩となります。

沖縄で風俗営業1号許可を取得するための条件

風俗営業1号許可を取得するためには、「営業場所の立地」「店舗の構造」「申請者の人物要件」という3つの基準をクリアする必要があります。

「場所が見つかればすぐ申請できる」と思っていた方は要注意です。

用途地域や建物の構造、そして申請者本人の経歴まで細かく審査されます。

この章では、それぞれの条件について分かりやすく解説しますので、事前にクリアできるか確認しておきましょう。

営業できる場所のルール(用途地域・距離制限)

風俗営業は、どこでも自由に営業できるわけではありません。

都市計画法に基づき、営業可能なのは「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」などに限られます。
住宅地や学校・病院などの保護対象施設の周囲では営業できません。

沖縄でも自治体ごとに制限区域が異なり、たとえば那覇市では一定のエリア内でしか営業が認められない場合があります。

立地条件を確認せずに物件を契約してしまうと、許可が下りず大きな損失につながる可能性があります。

そのため、開業前には「用途地域」「距離制限」を専門家に調査してもらうことが重要です。

建物・店舗の構造要件(個室・照明・見通しなど)

店舗の内装や構造も、風俗営業許可の重要な審査項目です。

たとえば、見通しの悪い個室やカーテンで仕切られた空間は原則NGです。
照明が極端に暗すぎる場合も風営法違反と判断されることがあります。

さらに、店内の見通しを確保する構造であることや、外から営業の様子が分からないようにする工夫も求められます。

沖縄のように物件改装が必要な地域では、この「構造基準」に適合するために内装工事が必須になることも珍しくありません。

内装が基準を満たしていないと、申請しても許可が下りず、追加工事でコストが増えるリスクもあるため注意が必要です。

申請者の人的要件(前科や破産歴など)

営業許可を申請する人物自身にも、厳しい条件が設けられています。

たとえば、過去に風営法違反や暴力団関係で摘発された前歴がある人は、基本的に許可を取得できません。
また、破産手続き中で復権していない人も対象外となります。

さらに、成年被後見人や未成年者(親の同意がない場合)なども申請できないと定められています。

つまり、申請者が「適法に営業できる信頼できる人物」であることが必要なのです。

書類では住民票や誓約書、履歴書などでこれを証明する必要があり、虚偽の申請が発覚した場合は許可取り消しもあり得ます。

沖縄で風俗営業1号許可を取得するための手続きと流れ

風俗営業1号許可の取得には、複数のステップを順を追って進めていく必要があります。

特に沖縄では、地域ごとの規制や行政の運用方針の違いがあるため、正確な手順を理解しておくことが大切です。

以下では、開業予定地の選定から許可証の交付まで、具体的な流れを分かりやすくご紹介します。

開業予定地の選定と物件調査

まず最初に取り組むべきは、営業できる場所かどうかの確認です。

風俗営業には「用途地域」や「保護対象施設との距離」などの制限があり、基準を満たさない場所では営業許可が下りません。
例えば、学校や病院、児童福祉施設の周囲は原則として営業不可です。

物件を契約した後に「ここでは営業できません」と判明するケースもあるため、契約前に専門家とともに立地調査を行うことが重要です。

調査を怠ると、開業までに大きな時間的・金銭的損失が発生するリスクがあります。

図面作成・構造確認

物件が決まったら、次は風営法に適合した図面の作成が必要です。

警察への申請時には、営業所の平面図、求積図、配置図などが求められます。
この図面は、店舗の構造が法令基準(見通し・個室制限・照度など)に適合しているか確認するために使われます。

例えば、ホールが見渡せない個室があると許可が下りない可能性があるため、注意が必要です。
また、図面に誤りがあると実地調査で不備を指摘され、再申請になることもあります。

図面作成は専門知識が求められるため、行政書士や建築士と連携して進めるのが安心です。

申請書類の準備・作成

風俗営業の申請では、多岐にわたる書類が必要になります。

たとえば、住民票・登記簿謄本・誓約書・営業の方法を記載した書類など、個人情報や店舗情報を詳細にまとめる必要があります。
さらに、法人名義で申請する場合は、定款や役員全員の住民票なども追加で必要です。

書類の記載ミスや不備は審査遅延や不許可の原因になるため、正確かつ丁寧に作成しなければなりません。
また、書類は提出日から遡って取得日が一定期間内のものでなければならないため、タイミングにも注意が必要です。

管轄警察署への申請

書類がすべて揃ったら、営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請します。

提出時には担当官がその場で内容を確認し、形式面で問題がなければ受付が完了します。
その後、警察が実施する現地調査の日程調整が行われ、店舗調査の日が決まります。

申請が受理されたからといって、すぐに営業できるわけではありません。
ここから審査期間として40日〜60日程度かかるのが一般的です。

申請時には管理者の選任届や営業方法書などの内容説明も求められるため、事前に準備を整えておくとスムーズです。

管轄となる警察署は店舗の場所によって異なります。出店地域がどの警察署の管轄になるかは参考サイトをご確認ください。

参考:県内の警察署 | 沖縄県警察

現地調査(実地調査)

申請後、警察官による実地調査が行われます。

この調査では、図面通りの構造になっているか、風営法の基準を満たしているかが厳しくチェックされます。
たとえば、壁や照明の設置、見通しの確保、音漏れ対策などが調査項目です。

ここで不備が見つかると、是正指導を受けて再調査になるケースもあります。
その場合、許可までのスケジュールが大幅に遅れる恐れがあるため、あらかじめ構造確認を徹底しておくことが大切です。

実地調査の結果に問題がなければ、いよいよ許可の発行準備に入ります。

許可証の交付

すべての審査が終わると、警察署から風俗営業許可証が交付されます。

交付までの期間は申請から約55〜60日が目安ですが、内容や混雑状況によっては長引くこともあります。
許可証は営業所の見やすい位置に掲示する義務があり、未掲示や偽造は処分の対象になります。

許可証の交付をもって、正式に風俗営業が可能になります。
この段階でようやく、広告・スタッフ採用・オープン準備などの営業活動を本格的にスタートできます。

なお、営業開始後も風営法の遵守が求められるため、継続的な管理体制の構築も忘れてはいけません。

風俗営業1号許可に必要な書類一覧

風俗営業1号許可を取得するためには、多くの書類をそろえて警察署に提出する必要があります。

「こんなに必要なの?」と驚かれる方も少なくありませんが、申請の可否を左右する重要な書類ばかりです。
また、書類の内容に不備があると、許可が下りるまでに大きく時間がかかってしまいます。

このセクションでは、申請時に求められる書類を4つのカテゴリーに分けて、わかりやすく解説します。
あらかじめ内容を理解しておくことで、スムーズに準備が進み、トラブルも防げるでしょう。

営業者に関する書類

営業者自身に関する書類は、申請者の適格性を確認するために必要です。

たとえば「住民票」「身分証のコピー」「登記事項証明書(法人の場合)」などが該当します。
これらは風営法に基づき、欠格事由に該当しないことを証明するための重要な資料です。

特に注意すべきは、書類の取得日が古い場合には再提出を求められることがある点です。
そのため、申請直前に取得することが望ましいでしょう。

営業所・建物に関する書類

営業する店舗の建物や場所に関する書類も、審査では重要なポイントです。

具体的には「賃貸契約書の写し」「建物の登記簿謄本」「用途地域の証明書」などが該当します。
営業所が風営法で定められた規制地域に該当しないことを確認するために必要です。

さらに、店舗の構造が基準を満たしていることを証明するため、店舗図面なども添付が必要になります。
これらは正確な情報でなければならず、専門家に確認してもらうのが安心です。

管理者に関する書類

キャバクラ営業においては、管理者の選任とその情報提出も義務付けられています。

必要な書類には「管理者選任届」「管理者の住民票」「顔写真」「誓約書」などが含まれます。
管理者が適切な人物かどうかも審査対象となるため、慎重な選任が求められます。

なお、管理者は風俗営業に関する知識を持ち、常時店舗を監督できる立場の人である必要があります。
信頼できる人物を選ぶとともに、書類の内容に漏れがないよう注意しましょう。

その他の添付資料

上記の基本書類に加え、営業許可申請にはさまざまな補足資料も必要となります。

たとえば「営業の概要書」「求積図」「周辺略図」「音響設備の説明資料」などが挙げられます。
これらは営業実態を具体的に示すことで、審査官の理解を助ける役割を果たします。

また、地域によっては追加の資料が求められるケースもあります。
提出漏れを防ぐためには、事前に管轄の警察署に確認することが大切です。

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風俗営業許可の取得でよくあるトラブルと失敗例

キャバクラを開業する際、風俗営業許可の取得は避けて通れないステップです。
しかし、手続きを進める中で「知らなかった」「確認不足だった」といった理由で申請がスムーズに進まないケースが少なくありません。

中でもよくあるのが、立地や店舗構造の条件を満たしていなかったり、書類の準備不足によるトラブルです。
これらの問題は、申請が遅れたり、最悪の場合は開業自体ができなくなるリスクを伴います。

ここでは、実際に多く見られる3つの失敗例を取り上げ、それぞれの原因と対策についてわかりやすく解説します。

立地条件を満たしていなかった

キャバクラ営業には、法律で定められた立地要件を満たす必要があります。
例えば、学校や病院、児童福祉施設などの保護対象施設から一定距離を保たなければなりません。

この条件を確認せずにテナント契約を結んでしまい、後から「営業できないエリアだった」と気づく事例が多く見受けられます。
せっかく費用をかけて準備したのに、立地条件が理由で許可が下りなければ大きな損失です。

開業を考えている場所が、風営法上の許可対象エリアかどうかを、契約前に専門家へ確認することが重要です。
物件を見つけたらすぐに契約するのではなく、まずはその地域の条例を含めた調査を行いましょう。

店舗改装が構造要件を満たしていない

キャバクラ営業には、店舗の構造にも細かな基準が設けられています。
例えば、客室に見通しが利く構造か、出入口の数や照明の明るさなども審査対象になります。

しかし、これを知らずに自由に内装を進めてしまい、申請時に「構造が基準を満たしていない」と判断されることがあります。
やり直しが必要になると、追加の工事費用や時間のロスが発生してしまいます。

改装を始める前に、風俗営業の構造要件をしっかりと確認し、それに基づいた設計を行うことが大切です。
行政書士など専門家と連携することで、初期の段階からミスのない準備が可能になります。

書類の不備で申請が長引いた

風俗営業許可の申請には、多くの書類が必要になります。
図面や写真、住民票、誓約書、営業所の使用権限を示す書類など、正確な形式と内容が求められます。

しかし、慣れていないと「必要な書類が足りない」「記載内容に不備がある」といったミスが起こりがちです。
そのたびに警察署から修正を求められ、許可が出るまでの期間がどんどん延びていきます。

こうしたトラブルを防ぐには、事前に申請に必要な書類をリストアップし、丁寧に準備することが基本です。
また、書類作成に不安がある場合は、行政書士など専門家に依頼するのも有効な手段です。
スムーズに許可を取得するためにも、書類の正確性は軽視できません。

沖縄でキャバクラを経営する際の注意点

風営法第1号の許可を取得しても、キャバクラ営業にはいくつかの厳格なルールが伴います。
「許可さえ取れば自由に営業できる」と思いがちですが、実際には営業の仕方や店内の管理体制、客引きの有無など、細かな運営ルールを守る必要があります。

特に沖縄県内では、条例や地域住民との関係も営業に影響するため、法令だけでなく実務的な配慮も求められます。
ここでは、キャバクラを経営するうえで特に注意すべき4つのポイントをわかりやすく解説します。

許可証の掲示が義務付けられている

キャバクラを営業する際は、風俗営業許可証を店内の見えやすい場所に掲示することが法律で義務づけられています。
これは営業の適法性を示す重要な証拠となるため、万が一掲示を怠ると、行政処分や営業停止などのリスクが発生します。

例えば、警察による立入調査の際に掲示がないと、それだけで問題視されかねません。
許可証は単なる「書類」ではなく、「あなたの店が正当に営業している証明書」です。

お客様にも安心感を与える要素になるため、見やすい位置にしっかり掲示しておくようにしましょう。

深夜営業(午前0時以降)はできない

風俗営業1号の許可では、深夜0時以降の営業は法律上禁止されています。
「遅い時間の方が稼げる」と考えて深夜営業を行うと、即座に風営法違反となり、最悪の場合は営業停止や許可取消しの対象となります。

実際、営業時間の違反は摘発されやすいポイントであり、特に沖縄県内では地元警察の監視も厳しいのが現状です。
そのため、事前に営業時間のルールをしっかり把握し、閉店時間を守る運営体制を整えることが大切です。

万一、深夜営業を希望する場合は「特定遊興飲食店営業」など別の許可が必要になるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

客引き・スカウト行為は禁止されている

キャバクラの営業において、路上での客引きやスカウト行為は禁止されています。
これは「迷惑防止条例」や「風営法」により厳しく規制されており、違反すると本人だけでなく店舗にも重大なペナルティが科されます。

たとえば、アルバイトスタッフが無断でスカウトを行った場合でも、店側が管理責任を問われる可能性があります。
「うちは関係ない」では済まされないため、従業員に対しても明確なルールと教育が求められます。

広告はWEBやSNSなど合法的な手段に切り替え、路上での勧誘には絶対に手を出さないよう注意しましょう。

管理者の常駐と帳簿管理が求められる

風俗営業の店舗では、法律で定められた「営業所管理者」の常駐と、帳簿の作成・保管が義務付けられています。
これは、営業中のトラブル対応や法令遵守を徹底するためのもので、いわば店の「監督責任者」としての役割を担う存在です。

また、帳簿には従業員の名簿や営業内容などを記載し、一定期間保管しておく必要があります。
この帳簿は警察から求められた際に提示する義務があり、不備があると指導や処分の対象になることも。

信頼される店舗運営のためには、管理者の配置と帳簿管理は「最低限の義務」として捉え、日頃から体制を整えておくことが大切です。

キャバクラ開業に必要なその他の手続き

キャバクラを開業するには「風俗営業許可」だけでなく、関連する各種手続きも確実に行う必要があります。

たとえば、飲食物を提供するなら「飲食店営業許可」が必要ですし、店舗を利用するには「消防関係の届出」も欠かせません。さらに、法人として運営する場合は「会社設立」や「青色申告」の準備も重要です。

これらの手続きが漏れてしまうと、営業できなかったり、営業停止や罰則の対象になることも。
トラブルを未然に防ぐためにも、必要な手続きを一つずつ丁寧に確認しておきましょう。

飲食店営業許可(保健所)

キャバクラでお酒や料理を提供するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。

なぜなら、飲食物を扱うには衛生基準を満たした設備と運営体制が求められるからです。たとえば、手洗い場の設置や、冷蔵設備の容量、厨房の素材などがチェックされます。

この許可を取得しないまま営業を開始すると、行政指導や営業停止のリスクがあります。
準備段階から保健所に相談して、必要な設備や手続きについて確認しておくことが大切です。

また、開業予定地を決める前に保健所基準を理解しておけば、後から改装の必要が出るといった手間も減らせます。

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消防法に基づく防火対象物使用開始届など

店舗としてキャバクラを営業するには、消防署への届出も必須です。

具体的には「防火対象物使用開始届出書」や「火を使用する設備等の設置届出書」などが必要になります。これらは火災予防や避難安全のために、建物の使用開始前に提出する義務がある書類です。

消防法に基づくこれらの手続きを怠ると、営業停止命令や罰則を受ける可能性があります。
また、万が一の火災時にお客様や従業員の命に関わることにもなりかねません。

内装工事の計画段階から消防署に相談し、スムーズに申請できるよう準備を進めることが重要です。

法人設立や青色申告の準備

キャバクラをスムーズに運営していくためには、事業形態の選択や会計処理の準備も欠かせません。

特に、店舗を法人で運営する場合は「会社設立手続き」が必要です。個人事業主として開業するよりも節税効果が期待でき、金融機関や取引先からの信用も得やすくなります。

さらに、帳簿をしっかりと管理して青色申告を行えば、最大65万円の特別控除を受けられるなどのメリットもあります。
しかし、これらの手続きには専門的な知識も必要なため、税理士や行政書士と連携して進めると安心です。

早めに準備を始めて、開業後の経営基盤をしっかり整えておきましょう。

申告は出店場所の管轄する税務署に対しておこないます。どの税務署に申告するべきかは参考サイトをご確認ください。

参考:税務署所在地・案内|沖縄国税事務所

まとめ|キャバクラ開業は専門家と連携して確実にスタートしよう

キャバクラ開業を成功させる第一歩は、「風俗営業許可」の取得です。
この許可がなければ営業そのものが違法となり、取り返しのつかないリスクを抱えることになります。

とはいえ、風営法の要件を満たすためには、複雑な図面作成や管轄警察署とのやり取りなど、専門的な知識が求められます。
そのため、開業準備の早い段階から行政書士に相談することが、スムーズな開業への近道です。

本記事では、許可取得の流れや必要書類、立地条件など、キャバクラを開業するうえでの重要なポイントを紹介してきました。
特に沖縄では地域ごとのルールや行政対応の違いもあるため、地元事情に詳しい専門家のサポートが重要です。

最短で、安全に、確実に開業するために――。
あなたのビジネスを成功へ導くパートナーとして、行政書士の力をぜひ活用してください。

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