
「スナックの許可、ちゃんと取れていなかったかも…」「今さら気づいたけど、罰則を受けたらどうしよう」そんな不安を抱えていませんか?
小規模スナックを経営する方の中には、開業時に風営法1号の許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届を出さないまま営業し、後から強い不安を感じている方も少なくありません。
でも安心してください。その不安は、正しい知識を知ることで解消できます。
この記事では、どんな営業が罰則の対象になるのか、過去の無許可営業はどこまで処罰されるのか、そして罰則を避けるために今すぐ何をすべきかをわかりやすく解説します。
読み終えるころには、「何が問題で、どう動けばいいのか」が明確になり、安心してスナック経営を続ける道筋が見えてくるはずです。
許可のないスナック営業は違法

スナックは「飲食店だから大丈夫」と思われがちですが、営業内容や時間帯によっては風営法上の許可や届出が必要です。
知らずに営業を続けていると、後から大きなリスクになることもあります。
ここでは、不安を感じやすい典型例と、無許可営業がなぜ危険なのかを順に解説します。
「スナックの許可、取っていないかも…」と不安なあなたへ
不安を感じた時点で一度立ち止まることが大切です。
開業時に「接待はしていないつもり」「深夜までやらない予定だった」と考え、詳しい確認をせず営業を始めるケースは珍しくありません。
しかし、お客さんと会話しながらお酒を作ったり、つい24時を少し過ぎてしまったりして、「これって大丈夫?」と後から不安になる方が多いのが現実です。
そして行き着くのが「今さら大丈夫?」「過去の営業も罰せられる?」という本音でしょう。
こうした不安は、無許可営業に気づいた人が必ず通る道です。だからこそ、正しい知識を知ることが重要です。
スナックの無許可営業は罰則対象になるが、今すぐの対応が重要
スナックの無許可営業は明確に罰則の対象になります。
代表的なのは、風営法1号の許可を取らずに接待行為をしている場合や、許可や届出がないまま24時を超えて営業しているケースです。
さらに、2025年の法改正により、無許可営業への罰則は大幅に厳しくなりました。
現在は5年以下の拘禁刑や高額な罰金が科される可能性があり、「知らなかった」では済まされません。
特に危険なのは、不安を感じながらも何もせず営業を続けることです。
放置こそが最大のリスクであり、気づいた今こそ行動することが、罰則を避ける最善策だといえるでしょう。
【当事務所の報酬について】
当事務所では、スナック開業に必要な「深夜酒類提供飲食店営業開始」の届出を77,000円~(税込み)で承ります。
令和2年度の行政書士業務報酬統計調査によると、100,000円ほどが報酬相場となっているようですが、沖縄県内の事業者様に限り77,000円~(税込み)で対応いたします。
スナック開業をご検討中の方は是非お気軽に無料相談をご利用ください。
そもそもスナックに必要な「許可・届出」とは

スナック営業では、すべてのお店が同じ手続きをするわけではありません。
「接待をしているか」「何時まで営業しているか」によって、必要な許可や届出が変わります。
ここを正しく理解していないことが、無許可営業につながりやすいポイントです。
風営法1号許可が必要になるスナックとは
接待行為を行うスナックは風営法1号許可が必要です。
接待とは、お客さんの隣に座って会話を盛り上げたり、お酒を注いだり、カラオケを一緒に歌って雰囲気を作る行為などを指します。
「少し話すだけ」「常連さん相手だから」と思っていても、継続的に行えば接待と判断される可能性があります。
判断のポイントは、特定のお客さんに対して時間や会話を意識的に使っているかどうかです。
深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要なケース
24時以降にお酒を提供して営業する場合は届出が必要です。
この届出は、接待を行わず、あくまで飲食店として深夜営業するスナックが対象になります。
風営法1号許可との大きな違いは、接待ができない点です。
深夜酒類提供飲食店では、お客さんの隣に座る、お酌をするなどの行為は禁止されており、営業時間だけが深夜まで認められます。
スナックで罰則が科される代表的な無許可営業パターン

スナックの無許可営業は、「知らなかった」「よく分からなかった」では済まされません。
特に多いのが、営業内容と許可・届出のズレによる違反です。
ここでは、実際に罰則対象となりやすい代表的な3つのパターンを解説します。
風営法1号の許可を取らずに接待営業をしている
接待行為があるのに風営法1号許可がない営業は違法です。
接待とは、客の隣に座って会話を楽しませる、お酒を注ぐ、カラオケを一緒に歌うなど、特定の客にサービスをする行為を指します。
「常連さんと話しているだけ」「雰囲気づくりのつもり」でも、継続的であれば接待と判断されかねません。
自分のお店が、客ごとに時間や対応を変えていないかが、判断の重要なポイントになります。
風営法1号の許可があるのに24時を超えて営業している
風営法1号の許可があっても、原則として24時以降の営業はできません。
この点を誤解している方は多く、「許可があるから遅くまで営業しても大丈夫」と思い込んでしまいがちです。
しかし、風営法1号は営業時間が厳しく管理されています。
お客さんが残っていた、片付けが終わらなかったといった理由でも、実質的に営業していれば違反になる可能性があります。
時間管理の甘さが、罰則につながりやすい典型例です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届を出さずに深夜営業している
24時以降に営業するスナックは、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。
この届出は、接待を一切行わず、飲食店として深夜営業する場合に限って認められます。
風営法1号との大きな違いは、接待が禁止されている点です。
届出をしていないまま深夜営業を続けると、無許可営業と判断されやすくなります。
「たまに遅くまで」が最も危険なパターンといえるでしょう。
「うっかり」でもアウト|見落とされがちな罰則対象行為

スナックの違反で多いのは、悪意のある無許可営業ではありません。
「少しだけ」「今回は特別」といった判断が、結果的に罰則対象になるケースです。
ここでは、特に見落とされやすい代表例を紹介します。
お客さんが残っていたので24時を過ぎても営業した
理由があっても24時を過ぎれば違反になる可能性があります。
「帰りづらそうだった」「話が盛り上がっていた」という気持ちは理解できますが、営業行為が続いていればアウトです。
お酒を出し続けている、会話やカラオケをしている場合は、実質的な営業と判断されます。
閉店作業に入ったつもりでも、客が滞在しサービスが続けば違反になる点には注意が必要です。
イベント日・繁忙日だけ深夜営業していた
特定の日だけでも、深夜営業は深夜営業として扱われます。
誕生日イベントや繁忙期に限って24時を超える営業をしていた場合でも、例外にはなりません。
「毎日ではないから大丈夫」「年に数回だけ」という考えは危険です。
警察は営業実態を見て判断するため、回数や頻度は大きな言い訳にならないのが現実です。
特別営業ほど目立ちやすい点も押さえておきましょう。
代表者が変わったのに変更届を出していない
代表者の変更は、必ず届出が必要です。
名義だけの変更や家族間の引き継ぎでも、手続きを省略すると違反になる可能性があります。
「中身は同じだから問題ない」と思いがちですが、警察は書類上の管理を重視します。
変更届を出していない状態は、無許可営業と同じように扱われることもあるため注意が必要です。
店内設備を変更したのに届出をしていない
店内設備の変更も、内容によっては届出が必要です。
カウンターの位置変更やボックス席の設置、照明や音響の大きな変更などが該当します。
「少し模様替えしただけ」と思っていても、許可や届出の際に提出した図面と異なれば問題になることがあります。
営業許可は店舗の構造とセットで管理されているため、変更時は事前確認が重要です。
スナックの無許可営業に科される風営法の罰則内容

スナックの無許可営業は、「注意されて終わり」ではありません。
特に近年は法改正により、罰則が大きく強化されています。
ここでは、改正後と改正前の違い、そして過去の営業がどこまで対象になるのかを整理します。
【2025年風俗営業法改正による罰則の内容】
無許可営業に対する罰則
・2年以下の拘禁刑 ⇒ 5年以下の拘禁刑
・200万円以下の罰金 ⇒ 1,000万円以下の罰金
・200万円以下の罰金 ⇒ 3億円以下の罰金 (法人への罰則)
2025年6月28日以降の罰則(改正後)
2025年6月28日以降の無許可営業は非常に重い罰則が科されます。
2025年6月28日に風営法の改正があり、罰則が今まで以上に重たくなったからです。
風営法1号許可を取らずに接待営業をした場合などは、5年以下の拘禁刑、または1,000万円以下の罰金が定められています。
個人経営のスナックでも例外はなく、法人であればさらに高額な罰金が科される可能性があります。
「小さなお店だから大丈夫」という考えは通用しません。
改正後は、違反そのものが経営継続を左右するリスクになっています。
2025年6月27日以前の罰則(改正前)
無許可営業は決して軽い違反ではありませんでした。
2025年6月27日以前は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が定められていました。
現在と比べると金額や刑の重さは抑えられていますが、それでも前科や営業停止につながる可能性がありました。
「昔は厳しくなかった」と誤解されがちですが、当時から違法行為である点は変わりません。
時期によって罰則が異なる点を正しく理解することが重要です。
過去の無許可営業はどこまで処罰対象になるのか
処罰対象になるのは原則として法改正後の違法営業です。
2025年6月28日以降に無許可状態で営業していた場合、その期間が罰則の対象です。
一方で、改正前の営業については、当時の罰則規定が適用される可能性があります。
ただし、「今も無許可のまま営業している」場合は、現在進行形の違反として重く見られます。
だからこそ、気づいた時点で早急に是正することが、最大の防御策といえるでしょう。
罰則を回避するために今すぐやるべきこと

無許可営業に気づいたとき、何もしないまま悩み続けるのが一番危険です。
罰則を避けるためには、正しい順番で行動することが重要になります。
ここでは、今すぐ取り組むべき2つのポイントを解説します。
まずは自店が違法状態かを正確に確認する
最初にやるべきは「自分の店の現状把握」です。
接待行為をしていないか、24時以降に営業していないか、必要な許可や届出がそろっているかを冷静に確認します。
「たぶん大丈夫」「昔からこうしている」という感覚は判断基準になりません。
実際の営業内容と、風営法や届出の要件が一致しているかを照らし合わせる必要があります。
不安がある場合は、警察署や行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
曖昧なまま営業を続けることが、最も大きなリスクになるといえるでしょう。
許可取得・届出を早急に行う重要性
違法の可能性があるなら一刻も早い是正が不可欠です。
無許可状態を放置すればするほど、違反期間が延び、処分のリスクも高まります。
許可取得や届出には、店内の測量や図面作成、警察との事前相談など、想像以上に手間と時間が必要です。
「忙しいから後回し」にしていると、その間も違法状態が続いてしまいます。
早めに動けば、指導で済む可能性も高まります。
罰則を回避し、安心して営業を続けるためにも、今すぐ行動に移すことが重要です。
スナックの許可・届出は専門家に依頼すべき

スナックの許可や届出は、書類を出せば終わりというものではありません。
実務には専門知識が求められ、自己判断で進めると遠回りになることも多いです。
ここでは、専門家に依頼した方がよい理由を具体的に説明します。
図面作成・測量・警察対応のハードル
手続きの実務は想像以上に難易度が高いです。
風営法や深夜営業の申請では、店内の詳細な図面や正確な測量結果が求められます。
カウンターや席の配置、出入口の位置など、一つでもズレがあると修正を求められます。
さらに、警察署との事前相談では専門用語も多く、説明に戸惑う方が少なくありません。
書類作成だけでなく、対面での対応力も必要になる点が、大きなハードルといえるでしょう。
自分でやって失敗するリスク
自力で進めた結果、時間とリスクが増えるケースは珍しくありません。
ネットの情報を見ながら申請しても、地域ごとの運用差や細かい基準までは分かりにくいです。
不備のある申請を出すと、再提出や追加資料を求められ、その間も営業できない、または違法状態が続く可能性があります。
最悪の場合、「是正が必要な店舗」として警察に強く認識されてしまうこともあります。
結果的に、最初から専門家に頼めばよかったと後悔する方は多いです。
行政書士など専門家に依頼するメリット
専門家に依頼する最大のメリットは、安心と確実性です。
行政書士は、要件確認から図面作成、警察との調整まで一貫して対応します。
自店がどの許可・届出に該当するかを正確に判断し、無駄のない手続きを進められる点は大きな強みです。
また、指摘されやすいポイントを事前に潰せるため、スムーズな許可取得につながります。
安心して営業を続けたいなら、専門家の力を借りる選択は非常に有効です。
まとめ|「許可を取っていないかも」と気づいた今が動くタイミング
無許可営業に気づきながら放置することが最も危険です。
スナックでは、接待の有無や営業時間によって必要な許可・届出が異なり、知らないうちに違反状態になっているケースが少なくありません。
特に2025年の法改正以降、罰則は重くなっており、「知らなかった」「忙しかった」は通用しない状況です。
だからこそ、罰則を避けるために取るべき最善の行動は、現状を正確に把握し、早急に是正することです。
許可取得や届出には専門的な判断や書類作成が必要になるため、行政書士などの専門家に依頼することで、無駄なリスクを避けられます。
不安を抱えたまま営業を続けるより、今動くことが安心してスナック経営を続けるための第一歩です。
当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。
初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。




