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農地転用の条件とは?農地法の基礎から手続きの進め方までわかりやすく解説

2025年7月15日

農地に家を建てたり、事業に活用したいと思っても、「農地転用ってどうやるの?」「どんな条件が必要なの?」と悩んでいませんか?

農地転用には、法律に定められた「条件」を満たす必要があり、それを知らずに進めると「許可が下りない」「工事が中断する」などのトラブルにつながることもあります。

でも安心してください。この記事では、農地転用をスムーズに進めるために必要な「条件」とその確認方法を、初心者の方にもわかりやすく解説しています。

読み進めれば、立地基準や一般基準の内容、農地法4条・5条の違い、さらには実際の手続きの流れまでを理解でき、自信を持って農地活用の第一歩を踏み出せるようになります。

記事の後半では農地転用の失敗例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

農地を活用するためには農地転用の手続きが不可欠

これまで農業を支えてきた農地。
しかし、高齢化や後継者不足といった現実を前に、「この農地を別の用途で活かせないか」と考える方が増えています。

実際、農地を住宅や店舗、駐車場などに変えるには、農地転用という法的な手続きが必須です。
そしてこの手続きには、さまざまな「条件」や「基準」が関わってきます。

ここではまず、「なぜ農地転用が必要なのか」「どのような背景で農地を活用しようとするのか」について、わかりやすく解説します。

「もう農業は続けられない」その思いから始まる農地の活用

農業の担い手がいない、体力的にも限界——。
そう感じたとき、農地をそのままにしておくのはもったいないと感じるのは当然です。

なぜなら、使わなくなった農地でも、住宅や店舗、駐車場などとして活用できれば、家計の助けや地域活性化にもつながるからです。

たとえば、農地の一部を子どもの住宅用地として使いたい、駐車場として貸したいというニーズは少なくありません。
しかし、農地をそのまま転用することは法律上できず、農地法に基づいた正式な「転用手続き」が必要です。

つまり、農業を辞めるという決断の次には、「農地をどう生かすか」を考えることが大切です。
その第一歩が、農地転用の検討なのです。

なぜ農地を転用するには条件があるのか?

農地は、日本の食料供給を支える大切な資源です。
そのため、どんな理由があっても自由に宅地や駐車場に変えられるわけではありません。

転用に「条件」があるのは、国として農地を守りながらも、必要に応じて柔軟に活用できるようにするためです。

たとえば、農業が盛んな地域では転用が難しい「青地」に指定されていることがあり、住宅地に近い「白地」は比較的転用が認められやすいなど、立地によって判断が変わります。

また、事業の内容や周辺環境との調和など、「一般基準」も審査のポイントです。
つまり、農地転用は慎重に審査される仕組みになっているのです。

このように、「条件」があるのは単なる制限ではなく、農地を適正に使うためのルールだと理解することが大切です。

農地転用の手続きを進める前に知っておきたい基礎知識

農地を住宅や店舗、駐車場などに変えるには「農地転用」の手続きが必要です。
しかし、その手続きを円滑に進めるには、まず**「農地とは何か」「どんなルールがあるのか」**を理解することが欠かせません。

ここでは、農地転用に関わる法律や制度、農地の種類ごとの違いについて、基本から丁寧に解説します。
知らずに手続きを始めると、思わぬトラブルや手戻りが発生することもあるため、まずはしっかりと土台を固めましょう。

農地法とは何か?転用に関わるルールの概要

農地法とは、その名のとおり「農地」を守り、適正に利用するための法律です。
農地が無秩序に減少しないよう、勝手な売買や転用を制限しています。

この法律がある理由は、日本の食料自給率を維持し、未来の農業を守るため。
誰かの判断で自由に農地を宅地や駐車場にしてしまうと、農地が減り、農業そのものが成り立たなくなる恐れがあるからです。

たとえば、農地を他用途に使う際には、都道府県知事や農業委員会の許可が必要になります。
無許可で工事を始めると、原状回復を命じられるリスクも。

つまり、農地法は単なる制限ではなく、農地を守りながら適切な活用を促すルールなのです。

農地法4条と5条の違いとは?

農地転用を考える際に重要になるのが、「農地法第4条」と「第5条」の違いです。
どちらも転用に関わる条文ですが、申請の目的と相手によって使い分けが必要です。

4条は、自分の農地を自分で転用する場合に適用されます。
一方、5条は農地を他人に売却・貸与した上で、転用を行う場合に使われます。

たとえば、自宅用に農地を宅地へ変えるのは4条申請、事業者へ貸して駐車場にするなら5条申請となります。
この違いを理解しておかないと、手続きに時間がかかるばかりか、申請のやり直しになることも。

つまり、誰がどう使うのかによって条文が分かれるという点を、しっかり押さえておきましょう。

自分で使う場合(農地法第4条)

農地法第4条は、「農地を自分で他の用途に使いたい」ときに必要となる手続きです。
これはたとえば、自分が所有している農地を自宅や駐車場にしたい場合に該当します。

なぜ申請が必要なのかというと、農地の用途変更は地域の農業政策に大きな影響を及ぼすからです。
そのため、事前に市町村や都道府県が内容を審査し、許可の可否を判断する仕組みになっています。

たとえば「自分の敷地内だから自由にできる」と思い込み、無許可で造成工事を始めてしまうと、法律違反となり指導の対象になることも。

ですから、自分で使う場合であっても、必ず正しい手続きを踏む必要があると覚えておきましょう。

他人に売る・貸す場合(農地法第5条)

農地法第5条は、「農地を他人に売ったり貸したりし、その人が転用を行う」ケースで必要になります。
たとえば、農地を不動産業者に売って駐車場や店舗にするような場合が該当します。

この手続きが特に厳格なのは、所有者が変わることで、より大きな影響が地域に及ぶ可能性があるからです。
転用先で行う事業の内容や周辺環境への配慮、農業への影響など、細かく審査されます。

たとえ善意の第三者でも、許可を得ずに利用すると法律違反になります。
つまり、「他人が使うから自分には関係ない」とはならないのが第5条のポイントです。

農地を手放す場合でも、きちんとした手続きが必要であることを忘れないようにしましょう。

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農地の種類によって変わる転用のハードル

農地転用の難易度は、農地の「場所」や「分類」によって大きく変わります。
つまり、すべての農地が同じ条件で転用できるわけではないのです。

具体的には、農業振興地域内の農地(いわゆる「青地」)は、原則として転用が認められにくい一方、区域外の「白地」は比較的許可が得やすい傾向にあります。

たとえば、市街化区域にある農地なら、立地基準の面で有利になりやすいですが、市街化調整区域では慎重に審査されることになります。

このように、農地の場所や計画の内容によって、必要な手続きや難易度が変わってきます。
まずは自分の農地がどの種類に該当するかを正確に把握することが、転用の第一歩です。

農地転用の条件|許可を得るためにクリアすべきポイント

農地転用の手続きにおいては「条件を満たすかどうか」が許可の可否を左右します。
特に重要なのが「立地基準」と「一般基準」という2つの評価ポイントです。

立地基準では、農地がある場所や地域指定の有無によって、転用の難易度が変わります。
一方、一般基準では、申請者の計画や周辺への影響など、活用方法の妥当性が問われます。

ここでは、両方の基準について詳しく解説し、どのような農地が許可されやすく、どのような注意点があるのかを明らかにしていきます。

立地基準とは?農地の場所によって許可の難易度が変わる

農地転用の成否を大きく左右するのが、「立地基準」です。
これは、農地の場所や性質によって、転用の許可が出やすいかどうかを判断するための基準です。

なぜ立地が重要かというと、農業振興や周辺の土地利用計画に影響を与えるためです。
農地が農業にとって特に重要な区域にある場合、転用は原則として認められません。

たとえば「農用地区域内」や「甲種農地」などは転用が厳しく制限されている一方で、市街地に近い「第3種農地」などは比較的許可が得やすくなります。

つまり、自分の農地がどの区分に該当するかを知ることが、転用の第一ステップとなるのです。

区分農地の説明転用の可否
農用地区域内農地農業にのみ利用される土地原則不可
(農振除外なら可)
甲種農地農業を運営する条件が良好な土地原則不可
第1種農地土地改良などで農業の生産性が高い土地原則不可
第2種農地都市化が見込まれる区域の土地条件次第で可
第3種農地都市化の見込みが低い区域の土地原則可

農用地区域内農地

農用地区域内農地(いわゆる「青地」)は、農業振興地域整備計画で「農業に使う」と定められた農地です。
農業にとって極めて重要なエリアに位置するため、原則として農地転用は認められません

ただし、農振除外の手続きを経て農用地区域から除外されれば、転用許可の対象になります。
この手続きには時間がかかるため、事前の計画が重要です。

甲種農地

甲種農地は、高い生産力を持つ農地で、10ヘクタール以上の集団的な農地に指定されているケースが多いです。
国や都道府県が重点的に守ろうとしている農地であり、原則として転用は認められません

そのため、甲種農地が含まれる場合は、農地転用を断念せざるを得ないことも少なくありません。
所有農地の指定を必ず事前に確認しましょう。

第1種農地

第1種農地は、公共施設や道路からある程度離れている農地で、土地改良などが進んでおり農業生産性が高いとされています。
農業に適した環境が整っているため、原則として転用は不可です。

ただし、周辺の農地との関係性や公益性のある事業であれば、例外的に許可される可能性もあります。
非常にハードルは高いといえるでしょう。

第2種農地

第2種農地は、農業用として一定の価値を保ちながらも、周辺に市街地が存在するなど、将来的に都市化が見込まれる地域にある農地です。
この種別では、一定の条件を満たせば農地転用が認められる可能性があります

たとえば、事業計画の妥当性や周辺環境への配慮が十分であれば、許可されるケースもあります。
第1種や甲種に比べ、転用のハードルは下がります。

第3種農地

第3種農地は、市街化区域に近く、周辺にもすでに住宅や商業施設が立ち並んでいる地域にある農地です。
この農地は、原則として転用が許可されやすいとされています。

ただし、無条件で許可されるわけではなく、最低限の要件(事業計画の明確さや関係機関との調整)は必要です。
都市部に近い農地を所有している場合は、転用のチャンスが高いといえるでしょう。

「青地」「白地」とは?

「青地」とは、農業振興地域内で農業に使うことが計画されている農地のことで、転用には農振除外などの手続きが必要です。
一方、「白地」とは農振地域外の農地を指し、立地基準の制限を受けにくいため、比較的転用しやすい傾向があります。

この2つの違いを理解しておくことで、自分の農地の転用可能性をより正確に判断できるようになります。

一般基準とは?申請者や事業計画の適正性を問われる

立地だけでなく、「どのような計画でどう使うのか」も農地転用では重要です。
これを審査するのが「一般基準」です。

具体的には、転用後に行う事業の実現性や必要性、地域への影響、申請者の信用性などがチェックされます。
形式的な書類だけでなく、計画の中身そのものが問われる点に注意が必要です。

たとえば、曖昧な用途や準備不足の事業では許可が下りないこともあります。
一般基準は「この転用が本当に地域のためになるか」を見極めるフィルターだと考えるとよいでしょう。

転用後に行う事業の実現性・必要性

転用許可を得るには、転用後の事業が「実現可能」であり「地域に必要」と判断される必要があります。
資金計画や実施体制、事業の目的が明確であることが求められます。

たとえば、「自宅を建てる」「駐車場にする」など具体的で、かつ無理のない計画であれば評価されやすくなります。
漠然とした事業内容では、審査が通りにくくなるため注意が必要です。

周辺環境への影響や公共性

農地を転用することで、周辺の住環境や農業環境に悪影響が出ることは避けなければなりません。
そのため、周辺との調和や公共性の高さも審査の対象になります。

たとえば、生活道路をふさぐ形の開発や、騒音・振動を生む施設などは、地域住民の反対を招くことがあります。
逆に、地域に役立つ施設であれば、許可が得やすくなるケースもあります。

農地転用の進め方|手続きの流れを段階ごとに解説

農地転用を成功させるには、単に申請書を出すだけでは不十分です。
実際には、調査・書類作成・関係機関との調整・許可後の対応など、段階的なプロセスを正しく踏むことが必要です。

「どこから始めて、どこで注意すればいいのか」が明確であれば、無駄な手戻りを防ぎ、スムーズに進めることができます。
このセクションでは、農地転用の一連の流れを4つのステップに分けて、初心者にもわかりやすく解説します。

事前準備と現地確認|まずは農地の状況を把握

農地転用を進めるうえで、最初にすべきは「農地の現状把握」です。
なぜなら、農地の種類や立地によって、許可の出やすさや必要な手続きが大きく変わるからです。

具体的には、市役所や農業委員会に相談し、対象農地が農用地区域(青地)かどうか、周辺の土地利用状況はどうかなどを確認します。
地目や登記情報の確認も重要です。

この段階で誤った前提で進めると、後で申請が却下されたり、大きな手戻りが生じる可能性があります。
だからこそ、最初の情報収集と現地確認を丁寧に行うことが、農地転用成功のカギとなります。

計画書と書類の作成

事前調査を終えたら、次は申請に必要な書類の準備です。
農地転用には、使用目的が明確で、実現可能性が高い計画書が求められます

たとえば、住宅建築であれば建物の配置図、駐車場であれば収支計画や管理体制などを含めた資料を作成します。
これに加えて、土地の登記簿謄本、位置図、公図など、多くの添付資料も必要になります。

審査はこれらの書類をもとに行われるため、不備があると審査が滞ることも少なくありません。
「この転用が本当に必要で、現実的か」を伝える書類を整えることが重要です。

市町村や農業委員会への申請と審査の流れ

書類の準備が整ったら、市町村の農業委員会や都道府県知事あてに申請します。
申請後は、農業委員会が内容を確認し、必要に応じて現地調査も実施されます。

審査では、「立地基準」や「一般基準」に照らして、農地転用が妥当かどうかが判断されます。
また、必要に応じて意見書の提出や、関係機関との調整が求められることもあります。

申請から許可までは、1〜2ヶ月以上かかる場合もあり、余裕を持ったスケジュールが必要です。
このフェーズは慎重に進める必要があり、早めの相談と事前準備が成功の鍵を握ります

許可が下りた後の注意点

農地転用の許可が下りても、すぐに工事や事業を始めていいわけではありません。
許可後にも守るべきルールや、追加で必要な手続きがあるためです。

たとえば、転用開始の報告義務や、建築確認申請、関係法令との整合性の確認などが求められます。
また、許可を得てから一定期間内に着手しないと、許可が失効してしまうこともあるため注意が必要です。

つまり、許可は「ゴール」ではなく「スタート」です。
後のトラブルを避けるためにも、許可後の動き方までしっかり押さえておきましょう。

農地転用の際の注意点とよくある失敗例

農地転用の手続きは、一見シンプルに見えても実はとても奥が深いものです。
「たぶん大丈夫だろう」と思って進めた結果、あとからトラブルになってしまうケースも少なくありません。

ここでは、よくある失敗例とその対策をわかりやすくご紹介します。
これから転用を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

許可が不要だと思い込んで無許可で転用してしまう

「自分の土地だから自由に使っていい」と思ってしまい、許可を取らずに農地を造成したり建物を建てたりしてしまう方がいます。
しかし、農地を別の用途に使うには、原則として農業委員会などの許可が必要です。

許可を取らずに工事などを始めてしまうと、違法転用とみなされて、工事の中止や原状回復を命じられることがあります
さらに、近隣住民とのトラブルや損害賠償に発展することもあるため注意が必要です。

「この場合は許可が必要なのか?」と迷ったときは、必ず市町村の農業委員会などに確認してから動くことが大切です。

書類の不備や説明不足で許可が下りない

書類を提出しても、内容に不備があったり、説明が足りなかったりすると、審査が止まってしまうことがあります
たとえば、建物の用途や事業の目的があいまいだったり、図面に必要な情報が記載されていなかったりすると、許可は出ません。

また、地域によっては農地の排水や景観に関するルールも細かく決められていて、そこを無視すると再提出が必要になることもあります。

書類をしっかり準備するためには、事前に農業委員会などの担当窓口で相談し、必要な情報を確認しておくことが大切です
わからないことをそのままにせず、一つ一つ丁寧に対応することで、スムーズに手続きを進めることができます。

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法改正や市町村のルールに対応できていない

農地転用のルールは、法律の改正や市町村ごとの制度変更によって変わることがあります
以前と同じ方法で手続きをしようとしても、現在の基準と合っていなければ許可が出ないこともあります。

たとえば、申請に必要な書類の様式が変わっていたり、新しく提出しなければならない図面や計画書が追加されていたりします。
また、地域によっては独自の景観条例や開発ルールがある場合もあるので注意が必要です。

最新の手続きルールは、市町村の公式ホームページや農業委員会の窓口で確認するのが安心です
古い情報を参考にしてしまうと、思わぬトラブルにつながることがあるため、こまめな情報収集を心がけましょう。

専門家に相談するメリットとタイミング

農地転用は、申請書を書くだけのシンプルな作業に思えるかもしれません。
しかし実際は、法律・行政手続き・地域ルールのすべてを理解しなければならない複雑な作業です。

特に初めて手続きをする場合は、「何を」「いつ」「どこに」提出するかが分からず、時間も手間もかかってしまうケースが多いもの。
そんなときに頼りになるのが、行政書士などの専門家です。

ここでは、「自分でやる」と考えがちな場面と、実際に相談すべきタイミング、そして信頼できる専門家の見極め方について解説します。

農地転用は「自分でできる」と思いがち?

農地転用は、市役所や農業委員会に書類を出すだけと思われがちですが、実際には事前調査・制度理解・書類作成・調整作業など専門的な知識が求められます。
「自分でもできるだろう」と始めたものの、途中で行き詰まってしまうケースは少なくありません。

とくに立地基準の判断や、農振除外などの特殊な手続きが絡む場合、自分ひとりでは正確に進めることが難しいでしょう。
また、必要な添付書類の不足や、事業内容の説明が不十分なまま申請してしまうと、却下や再提出を求められることもあります。

見落としやミスによって、結果的に時間も費用も余計にかかってしまうことが多いため、最初の段階で専門家に相談するのが賢明な判断です。

どんなときに専門家(行政書士など)に相談すべきか

農地転用において専門家に相談すべきタイミングは、「何から始めればいいかわからない」と感じたときが目安です。
とくに以下のような状況では、行政書士などの専門家に早めに相談することで、スムーズに進めることができます。

・農地が青地(農用地区域内)で除外手続きが必要な場合
・複数の地権者がいる土地をまとめて転用したい場合
・建築や事業計画が複雑で、周辺住民や関係機関との調整が発生する場合

また、高齢の親から農地を相続したものの手続きの進め方が分からないといったケースでも、相談の価値があります。
不安や疑問を感じた時点で動くことが、時間と労力の節約につながります

実績のある専門家を選ぶポイント

農地転用のサポートを依頼する際には、その分野に実績のある専門家を選ぶことが非常に重要です。
なぜなら、農地転用は地域ごとに判断基準や申請の手順が異なり、全国一律の対応では通用しないことがあるからです。

まず注目すべきは、「農地転用に特化した経験があるかどうか」。
自治体ごとの慣習や農業委員会との関係構築ができている行政書士であれば、許可を得るためのポイントを熟知しています。

また、過去の対応事例を確認したり、ブログやサイトで情報発信をしているかもチェックポイントです。
単に資格を持っているだけでなく、地元で信頼されているかどうかを見極めることが、安心して任せるためのカギになります。

まとめ|農地転用は条件を正しく理解することが第一歩

農地を有効活用するには、まず「農地転用の条件」を正しく理解することが何よりも大切です。
転用の可否は、農地の立地条件や事業計画の内容によって大きく左右されます。

特に「農用地区域内」や「甲種農地」のように、原則転用不可とされる農地を所有している場合は、手続きの流れや必要な許可が複雑になります。
また、書類の不備や説明不足、最新の法改正への対応漏れが原因で、許可が下りない例も少なくありません。

そのため、自分で手続きを進める際には制度や要件を十分に調べたうえで取り組む必要があります。
もし少しでも不安や疑問を感じたなら、農地転用の実績がある行政書士に相談するのがおすすめです。

専門家のサポートを受ければ、ムダな手戻りや時間のロスを避けながら、スムーズかつ確実に手続きを進めることができるでしょう。
正しい知識と適切な判断が、農地活用の成功につながります。

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