
「コンカフェを開きたいけれど、風営法の許可が必要なのか分からない…」そんな悩みを抱えていませんか?実は、コンカフェに風営法の許可が必要かどうかは、「接待行為」があるかどうかで決まります。
とはいえ、どこまでが接待に当たるのか、その判断は非常に難しいものです。
この記事では、「どんな行為が接待に該当するのか」「許可を取るべきケースと不要なケースの違い」「許可取得の具体的な手順」までを、専門家の視点でわかりやすく解説します。
この記事を読めば、自分の理想のコンカフェに風営法の許可が必要かどうかを正しく判断でき、安心して開業準備を進めることができます。
法律の壁に不安を感じている方でも、確実に一歩を踏み出せる内容です。
記事の後半では、風営法以外に必要となる手続きについてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
コンカフェに風営法の許可が必要になるかは「接待の有無」で決まる

コンカフェを開業する際に、「風営法の許可が必要かどうか」は、店舗のコンセプトや営業時間ではなく、お客様への接客内容によって判断されます。特に重要なのが「接待行為」に該当するかどうかという点です。
もし、お客様の隣に座って会話を楽しんだり、ゲームやカラオケで一緒に盛り上がるような接客を行う場合は、「接待」にあたる可能性があります。
一方で、あくまで飲食物の提供が中心で、お客様との距離を保った営業スタイルであれば、風営法の許可は不要なケースもあります。
ここからは、風営法における「接待」の定義や、具体的にどんな行為が該当するのか、また許可が必要な店舗と不要な店舗の違いをわかりやすく解説します。
風営法上の「接待」とは?定義と具体例
「接待」とは、お客様をもてなして楽しませるための行為を指します。
風営法上では「客に歓楽的雰囲気を感じさせ、遊興または飲食を共にするなどして歓楽的気分を興させる行為」と定義されています。
具体的には、お客様の近くに座って談笑したり、飲み物を注いだり、一緒に歌ったりする行為などが含まれます。
ポイントは、「お客様の満足や楽しさを高める目的で、店員が積極的に関わるかどうか」です。
たとえ短時間でも、店員が意図的にお客様を楽しませようとする行為があれば接待とみなされる可能性があります。
そのため、コンカフェではスタッフの接客内容が風営法の適用を左右する重要なポイントになるのです。
接待に該当する主な行為(同席・会話・ゲーム・身体接触など)
接待に該当する行為の代表例は、「同席」「会話」「ゲーム」「身体的接触」です。
たとえば、スタッフがカウンターやテーブルでお客様の隣に座り、長時間会話を楽しむ場合、風営法上の接待にあたる可能性が高いです。
また、一緒にボードゲームをしたり、カラオケを歌う行為も、お客様を楽しませる目的があるため接待とみなされます。
さらに、手を握る・ハイタッチを繰り返すなど、身体的な接触が伴う場合も接待と判断されやすいです。
これらの行為は、メイドカフェやコンカフェの「親しみやすい雰囲気」と紙一重の部分があります。
意図せず接待に該当してしまうケースも多いため、営業前にどこまでの接客が許容されるのかを慎重に確認することが大切です。
接待に該当しないケース(介抱・お客様同士の交流など)
一方で、すべての接客が接待にあたるわけではありません。
風営法上、お客様を楽しませる目的がない行為は接待とはみなされません。
たとえば、酔ったお客様を安全のために介抱する行為や、会計や案内などの業務上の対応は接待に該当しません。
また、お客様同士で会話やゲームを楽しんでいるだけの状況も、店員が介入していなければ問題ないとされています。
ただし、「一見業務的に見えても実質的に楽しませている」と判断される場合は接待とされる可能性があります。
判断が難しいときは、警察署や行政書士に事前相談しておくと安心です。
風営法許可が必要になるコンカフェ・不要なコンカフェの違い
風営法許可が必要なコンカフェは、スタッフが積極的にお客様と交流し、歓楽的な雰囲気を提供する店舗です。
たとえば、スタッフがお客様の席に同席して談笑したり、一緒に乾杯やカラオケを行う店舗は「接待飲食等営業」に該当します。
一方、カウンター越しに飲み物を提供し、一定の距離を保って会話するスタイルであれば、風営法許可は不要な場合が多いです。
また、接客内容が一定範囲内に留まり、スタッフが客席に着かないような運営方法をとっていれば、通常の「飲食店営業許可」で営業可能です。
ただし、コンセプトカフェは演出や雰囲気づくりが重要なため、接待に該当する行為が混在しやすい点に注意が必要です。
開業前に接客方針を明確にし、風営法の許可が必要かどうかを行政書士など専門家と確認しておくことが安全です。
風営法の許可が必要な場合の取得手順

コンカフェが「接待」を行う場合は、風営法に基づく営業許可を取得しなければなりません。
無許可で営業すると罰則の対象となるため、手続きの流れを正しく理解しておくことが重要です。
風営法の許可取得は、「要件の確認」「書類の準備」「警察署への申請」「現地調査」「許可証の交付」という5つのステップで進みます。
この章では、それぞれの段階で確認すべきポイントや注意点をわかりやすく解説します。
- 要件の確認
- 書類の準備
- 警察署への申請
- 現地調査
- 許可証の交付
要件の確認
風営法の許可を申請する前に、まずは店舗の構造・立地・申請者の条件が法律の基準を満たしているか確認することが大切です。
これらの要件を満たしていないと、申請しても許可が下りないからです。
構造要件としては、店内の見通しを妨げる仕切りがないことや、照明の明るさが一定以上であることなどが挙げられます。
立地要件では、学校・病院・児童施設などの近く(原則100メートル以内)は営業禁止区域に指定されている場合があります。
また、過去に風営法違反などで処分を受けた人は欠格事由に該当し、申請が認められません。
申請前に、行政書士や警察署に相談して事前確認を行うと安心です。
書類の準備
風営法の許可申請には、数多くの書類を準備する必要があります。
店舗の構造や運営体制、申請者の適格性を細かく審査するためです。
主な書類としては、営業許可申請書・店舗の平面図・求積図・照明図・周辺の略図・使用承諾書・登記事項証明書・誓約書などが必要になります。
さらに、申請者個人の身分証明書や住民票、法人の場合は定款・登記簿謄本も求められます。
図面の作成には正確さが求められるため、専門の行政書士に依頼するケースが多いです。
事前にチェックリストを作り、漏れのないように準備を進めましょう。
警察署への申請
書類がそろったら、店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請を行います。
提出後は、書類審査や現地調査が行われ、問題がなければ許可が下りる流れです。
一般的な流れは、①申請書提出 → ②書類確認 → ③現地調査 → ④審査結果通知 → ⑤許可証交付、という順になります。
審査の過程では、店舗構造が図面通りか、照明や見通しに問題がないかが細かく確認されます。
警察署によって受付日時や審査期間が異なるため、事前に電話で確認しておくとスムーズです。
現地調査
現地調査では、警察官が実際に店舗を訪れて構造・設備・照度などを確認します。
この調査で不備が見つかると、再調査や修正が必要になることもあります。
主に確認されるポイントは、「店内の見通しが確保されているか」「照明が基準以上か」「出入口や避難経路が安全か」などです。また、店舗図面と現地の構造に差異があると指摘を受けるため、施工完了後に正確な状態で申請することが重要です。
行政書士などの専門家とともに事前チェックを行い、調査時に慌てないよう準備しておくと安心です。
許可証の交付
申請から許可証の交付までは、通常約40日〜60日程度かかります。
ただし、申請内容や地域によっては、追加調査などでさらに時間を要する場合もあります。
費用の目安としては、警察署に納める申請手数料が約24,000円前後、行政書士に依頼する場合は15万〜30万円程度が一般的です。
このほか、図面作成や修正工事などの実費が発生することもあります。
スケジュールに余裕を持ち、開業計画を逆算して申請を進めることが成功のポイントです。
風営法に違反した場合の罰則とリスク

風営法の許可が必要なコンカフェを無許可で営業すると、刑事罰の対象になる恐れがあります。
また、悪質な場合は店舗の営業停止や閉店命令が出されることもあります。
「自分の店は接待ではない」と思っていても、警察から接待行為と判断されれば違反とみなされる可能性があります。
特にSNSでの発信や実際の接客内容が「接待的」と受け取られると、摘発対象になるケースもあるため注意が必要です。
ここでは、風営法違反による具体的な罰則内容やリスク、摘発されやすい行為について詳しく見ていきましょう。
許可なし営業は「無許可営業」として厳罰対象
風営法の許可を取らずに営業した場合、「無許可営業」として法律違反になります。
この行為は非常に重く扱われ、最大で「5年以下の懲役」または「1,000万円以下の罰金」に処される可能性があります。
特に、接待行為を伴うコンカフェを無許可で運営した場合は、単なる行政指導では済まされません。
警察による摘発・送検の対象となり、経営者や店長が刑事責任を問われることもあります。
軽い気持ちで始めた営業が取り返しのつかない事態につながることを理解しておかなければいけません。
2025年風俗営業法改正による罰則の内容
無許可営業に対する罰則
・2年以下の拘禁刑 ⇒ 5年以下の拘禁刑
・200万円以下の罰金 ⇒ 1,000万円以下の罰金
・200万円以下の罰金 ⇒ 3億円以下の罰金 (法人への罰則)
営業停止・懲役・罰金などの罰則内容
風営法に違反した場合の罰則は、違反内容の重さによって異なります。
代表的なものは、営業停止命令・懲役刑・罰金刑の3つです。
軽度の違反であっても、警察から「営業の一時停止命令」や「営業改善命令」が出されることがあります。
悪質な場合は刑事事件として立件され、懲役や高額な罰金が科されるケースも珍しくありません。
また、法人が処罰を受ける場合、経営者個人だけでなく会社自体にも罰金刑が科されることがあります。
摘発後は行政処分や社会的信用の低下も避けられず、店舗運営の継続が困難になるリスクが高まるでしょう。
SNSでの発信や接客内容も摘発の対象になることがある
最近では、SNS上の情報がきっかけで風営法違反が発覚するケースも増えています。
たとえば、「お客様と一緒にゲーム」「隣で乾杯」「ハグ会」などの投稿内容が接待行為と判断されることがあります。
警察はSNSを定期的にチェックしており、投稿内容から店舗の営業実態を把握することも少なくありません。
「宣伝のつもりで投稿しただけ」でも、内容によっては証拠として扱われる可能性があります。
実際の接客が適法であっても、誤解を招く発信はリスクにつながります。
SNS運用時は、写真や文言が「接待的」と誤解されないよう十分に注意し、スタッフにも情報発信のルールを徹底しましょう。
風営法許可に迷ったら行政書士へ相談を

風営法の許可申請は、書類作成の量が多く、法律や図面の知識も必要なため、個人で進めるのは難しい手続きです。
特に「接待に該当するのか分からない」「物件が許可基準を満たしているか不安」といった段階でつまずくケースも多く見られます。
そんなときは、早めに行政書士へ相談するのがおすすめです。
専門家に相談すれば、リスクを回避しながらスムーズに手続きを進められます。ここでは、相談すべきタイミングや依頼のメリット、事前準備のポイントを解説します。
専門家に相談すべきタイミング
風営法の手続きで迷ったら、「物件を契約する前」が最も重要な相談タイミングです。
なぜなら、物件の構造や立地によっては、そもそも風営法の許可が取れないケースがあるからです。
許可が下りない物件を契約してしまうと、内装工事費や家賃が無駄になるリスクがあります。
したがって、契約前に行政書士へ相談し、図面や立地の適法性を確認してもらうことが安全です。
行政書士は、行政との折衝や許可要件のチェックも行えるため、開業準備の初期段階から関わってもらうのが理想です。
【当事務所の報酬について】
当事務所では、コンカフェ開業に必要な「風俗営業許可申請(1号)」の申請を132,000円~(税込み)で承ります。
令和2年度の行政書士業務報酬統計調査によると、200,000円ほどが報酬相場となっているようですが、沖縄県内の事業者様に限り132,000円~(税込み)で対応いたします。
コンカフェ開業をご検討中の方は是非お気軽に無料相談をご利用ください。
行政書士に依頼するメリット(リスク回避・手続き代行)
行政書士に依頼する最大のメリットは、リスクを最小限に抑えながら許可を取得できる点です。
風営法申請は、平面図や照度図、音響設備の配置など専門的な書類が多く、一般の方が一から作るのは困難です。
専門の行政書士に任せれば、要件を満たす図面作成や警察署との調整を一括で代行してもらえます。
結果として、申請の手戻りや不許可のリスクを回避でき、開業スケジュールの遅れも防げます。
「自分でやるよりも、確実に許可を取りたい」という方にとって、行政書士のサポートは大きな安心材料となります。
相談時に準備しておくべき情報・図面・コンセプト
行政書士に相談する際は、物件情報・店舗の間取り図・コンセプトの3点を事前にまとめておくとスムーズです。
物件の住所や階数、周辺環境の情報があると、立地要件をすぐに確認できます。
また、間取り図や写真があれば、許可基準(面積・通路幅・照度など)の判断が容易になります。
さらに、「どんな雰囲気の店にしたいのか」というコンセプトも重要な情報です。
これらを整理しておくことで、行政書士は最適な申請区分を提案でき、無駄のない手続きが進められます。
事前準備をしっかり行うことで、相談時間を有効に使うことができるでしょう。
風営法以外に必要なコンカフェ開業の手続き

コンカフェを開業する際、風営法の許可だけでなく、他にも複数の行政手続きが必要です。
特に飲食物を提供する場合は「飲食店営業許可」、火を使う店舗では「消防関係の届出」、深夜営業を行うなら「深夜酒類提供飲食店届出」も求められます。
また、税務署や労働関係の届出など、開業後の運営に関わる手続きも重要です。
ここでは、風営法以外で必要となる代表的な届出・許可の内容を、わかりやすく解説します。
保健所での「飲食店営業許可」
コンカフェでドリンクや軽食を提供する場合、必ず保健所の「飲食店営業許可」が必要です。
この許可を受けるには、手洗いや給排水設備、換気などの衛生基準を満たす店舗設備が求められます。
営業許可は、営業開始前に必ず取得しなければならず、許可が下りるまでは営業できません。
行政書士や設備業者と相談しながら、図面段階で衛生基準を確認しておくとスムーズです。
許可申請時には、営業許可申請書・施設の平面図・水質検査成績書などを提出する必要があります。
消防署への「防火対象物使用開始届」
コンカフェのように人が集まる店舗では、消防署への「防火対象物使用開始届」が義務付けられています。
これは、火災の危険を防ぎ、安全に営業するための手続きです。
店舗で火気を使用したり、内装工事を行った場合は特に注意が必要です。
オープンの7日前までに届出を行い、消防設備(消火器・誘導灯・火災報知器など)の設置が基準を満たしているか確認されます。
消防署の立入検査が入ることもあるため、事前に施工業者や行政書士と連携して準備しておくと安心です。
深夜営業を行う場合の「深夜酒類提供飲食店届出」
深夜0時以降にお酒を提供する場合は、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。
この届出を提出せずに営業すると、風営法違反として処罰の対象になります。
届出には、店舗の平面図や照明の配置図、メニュー表などの提出が求められます。
申請から10日後に営業可能となるため、開業スケジュールには余裕を持って準備しましょう。
なお、接客を伴う営業を行う場合は、この届出ではなく「風俗営業許可」が必要となる点にも注意が必要です。
その他、税務署・労務関係の届出も忘れずに
コンカフェ開業後は、税務署や労働関係の届出も忘れてはいけません。
開業後1か月以内に「個人事業の開業届」や「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
従業員を雇う場合は、「労働保険」「社会保険」などの手続きも必要です。
これらを怠ると、罰則や保険加入漏れなどのトラブルにつながります。
専門家に相談しながら、開業前から一つひとつ確実に手続きを進めることで、安心してコンカフェ経営をスタートできます。
まとめ|「接待があるかどうか」が風営法許可の分かれ道
コンカフェ開業で最も重要なのは、「接待行為の有無」を正しく判断することです。
お客様の隣に座って会話を楽しんだり、ドリンクを一緒に飲むような行為がある場合は、風営法上の「接待」に該当し、必ず許可が必要になります。
一方で、カウンター越しに注文を受けて提供するスタイルなら、通常の飲食店営業許可のみで営業可能です。
しかし、コンセプトや接客内容によっては線引きが非常に曖昧なケースも多く、判断を誤ると無許可営業として罰則を受けるリスクもあります。
そのため、少しでも判断に迷ったら、風営法に詳しい行政書士へ早めに相談することが安心です。
専門家に依頼すれば、許可が必要かどうかの判断から書類作成・警察署への申請まで一括でサポートしてもらえます。
適切な許可を取得し、法令を遵守した上で営業を行うことが、安心・安全なコンカフェ運営への第一歩です。
当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。
初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。




