
古本屋を開業しようと考えている方の中には、「本を売るだけなら特別な許可は必要ないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、古本屋として中古の本を仕入れて販売する場合、基本的に古物商許可が必要になります。
これは「古物営業法」という法律で定められているからです。
中古の本を仕入れて販売するビジネスは古物営業に該当するため、警察署で古物商許可を取得する必要があります。
ここでは、古本屋に古物商許可が必要な理由や、許可取得の流れについて分かりやすく解説します。
古本屋に古物商許可が必要な理由
古物商許可が必要になる理由は、「中古品の売買」が法律で規制されているからです。
古物営業法では、一度使用された物品や使用されていなくても取引された物品を「古物」と定義しています。
本もこの「古物」に含まれるため、古本屋のように中古の本を仕入れて販売するビジネスは、古物営業に該当します。
古物営業に該当するのは。次のようなケースです。
- お客さんから古本を買い取って販売する
- 古本市場やオークションで本を仕入れて販売する
- フリマサイトなどで仕入れた中古本を販売する
このように、中古の本を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要です。
なお、単純に自分の本をフリマアプリなどで売る場合は古物営業には該当しません。
しかし、利益を目的として継続的に古本を仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性が高いため注意が必要です。
古物商許可制度は、盗品などの不正な品物の流通を防ぐことを目的としており、古本屋もこの制度の対象となっています。
古物商許可の取得手続きと流れ
古本屋を開業するための古物商許可は、営業所を管轄する警察署に申請します。
一般的な手続きの流れは次のとおりです。
①営業所を決める
まずは古本屋として営業する場所を決めます。
店舗型の古本屋だけでなく、事務所を拠点にインターネット販売を行う場合でも営業所が必要になります。
②必要書類を準備する
申請にはいくつかの書類が必要です。主なものは次のとおりです。
- 古物商許可申請書
- 住民票
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 略歴書
- 営業所の賃貸契約書の写しなど
法人の場合は、さらに定款や登記事項証明書などが必要になります。
③警察署へ申請する
書類がそろったら、営業所を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。
申請手数料として19,000円が必要です。
④審査・許可
申請後は警察による審査が行われ、問題がなければ許可が下ります。
審査期間は通常約40日程度です。
許可が下りると「古物商許可証」が交付され、古本屋として中古本の仕入れ・販売ができるようになります。
古本屋の古物商許可で押さえておきたいポイント
古本屋として古物商許可を取得した場合、いくつかのルールを守らなければいけません。
まず、古本を買い取る際には、相手の本人確認を行う必要があります。
これは盗品の流通を防ぐための重要なルールです。
身分証の確認や、取引内容の記録を帳簿に残すことが求められます。
また、営業所には古物商の標識(プレート)を掲示する必要があります。
これはお店や事務所が古物商として許可を受けていることを示すためのものです。
さらに、インターネットで古本を販売する場合は、ホームページなどに古物商許可番号や公安委員会名を表示する必要があります。
最近では、ネットショップやフリマサイトを利用して古本販売を行うケースも多いため、こうした表示義務にも注意が必要です。
これらのルールを守らずに営業すると、法律違反になる可能性があるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
古本屋の開業は専門家に相談するのがおすすめ
古本屋の開業では、古物商許可の取得だけでなく、店舗契約や事業計画、インターネット販売の準備など、さまざまな手続きや準備が必要になります。
また、申請書類の作成や営業所の要件など、初めての方には分かりにくいポイントも少なくありません。
行政書士に相談すれば、古物商許可の申請手続きをスムーズに進めることができます。
これから古本屋の開業を検討している方は、早めに専門家へ相談して準備を進めると安心です。
当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。
初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。
