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飲食店の営業許可を沖縄で取得するための6つの手順|効率的に開業するためのポイントもご紹介

2025年8月5日

飲食店を沖縄で開業したいけど、営業許可の取り方がわからなくて悩んでいませんか?営業許可は飲食店経営の第一歩であり、正しい手続きを踏むことが不可欠です。

飲食店の開業は、営業許可だけでなく他にも多くの手続きを経なければならないので、簡単には進められません。

しかし、今回の記事を読めば、営業許可取得に必要な書類や申請の流れ、注意点まで理解できます。営業許可以外で必要となる手続きについてもご紹介していますので、開業に必要な手続きをまとめて知ることができますよ。

営業許可取得の具体的な手順をくわしく解説しているので、スムーズな開業準備が実現できるでしょう。

記事の後半では営業許可を効率的に取得するポイントについても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

飲食店に営業許可が必要な理由

飲食店を開業するには、単にお店を構えるだけでは不十分です。
「営業許可」の取得は法律で定められており、開業における最初の関門ともいえる重要な手続きです。

この許可がなぜ必要なのか、そして取得していない場合にどうなるのか――。
ここでは、飲食店における営業許可の位置づけと、無許可営業に潜むリスクについて解説します。

飲食店開業における「営業許可」の位置づけとは

飲食店を開業するうえで、「営業許可」は絶対に避けて通れない手続きです。
なぜなら、食品衛生法に基づき、飲食物を提供する施設は所轄の保健所から許可を得なければならないと定められているからです。

この営業許可は、いわば「公的に安全な飲食店」として認められる証です。
衛生管理や施設の設備が一定の基準を満たしているかが審査され、問題がなければ営業が認められます。

「料理が上手」「人気が出そう」といった理由だけでお店を開けるわけではありません。
営業許可の取得は、事業としてのスタートラインに立つための基本条件なのです。

営業許可がないとどうなる?無許可営業のリスク

営業許可を得ずに飲食店を始めてしまうと、重大なリスクが発生します。
最大のリスクは「食品衛生法違反」となり、保健所から営業停止命令や罰則を受ける可能性があることです。

さらに、無許可営業の事実が公になると、SNSや口コミで瞬く間に信頼が失われてしまいます。
保健所からの指導で営業停止になれば、せっかくの設備投資や人件費もすべて無駄になります。

「とりあえず始めてみよう」は非常に危険です。
開業前に確実に営業許可を取得しておくことが、安定した店舗経営を実現する第一歩となります。

営業許可が必要な業種・不要な業種

飲食店を始めるにあたって、まず確認しておきたいのが「営業許可が必要かどうか」です。
すべての飲食に関わる営業が許可を要するわけではなく、業態によっては不要なケースもあります。

しかし「自分の店はどちらに当てはまるのか」が分かりにくく、不安になる方も多いのが実情です。
ここでは、営業許可が必要となる代表的な飲食業と、許可が不要なケース、そして判断が難しいグレーゾーンについて具体的に解説します。

営業許可が必要となる主な飲食業

飲食店を営業する際、原則として保健所からの「食品衛生法に基づく営業許可」が必要です。
特に、調理・提供を行う以下の業態は許可対象に該当します。

例えば、レストラン、カフェ、居酒屋、ラーメン店、弁当屋、ケータリングサービスなどです。
これらは食品を調理し、消費者に提供する行為が含まれるため、食品衛生の観点から管理が義務付けられています。

万が一、営業許可を取得せずに営業を開始すると、営業停止や罰則の対象になる可能性があります。
そのため、「厨房設備があるかどうか」「店内で食事を提供するか」などを基準に、許可が必要な業態かを見極めることが重要です。

「どうせ許可が必要なんだろう」と思わずに、自分の業態に合った正しい申請を進めることが、スムーズな開業への第一歩です。

営業許可が不要なケースとは

一部の業態では、営業許可が不要なケースもあります。
代表的なのは「包装済みの既製品のみを販売する小売店」や「自動販売機による飲料提供」などです。

たとえば、缶ジュースや袋菓子を販売するだけの雑貨店や、個人で運営する自動販売機設置ビジネスは、基本的に調理や開封を伴わないため、衛生管理のリスクが低く、営業許可の対象外となります。

また、イベントやバザーなどの短期的な提供行為も、一定の条件を満たせば届け出のみで済むこともあります。

ただし、誤解しやすいのは「簡単な調理しかしていないから大丈夫」という思い込みです。
たとえばコーヒーを淹れて提供するだけでも許可が必要な場合があるため、事前の確認は必須です。

「少しだけだから」「厨房は使わないから」と安易に判断せず、根拠に基づいて判断しましょう。

保健所に相談すべきグレーゾーン事例

営業許可の判断が難しい、いわゆる“グレーゾーン”のケースも存在します。
たとえば、「シェアキッチンを使って日替わり営業をする場合」や「キッチンカーで限定メニューを提供する場合」などです。

こうした形態は、設備の所有者や調理責任の所在が複雑になるため、申請方法や許可の要否が自治体によって異なることがあります。

また、スナック菓子を使った軽食バーや、飲食提供を伴う雑貨店併設スペースなども、設備基準や提供方法によって判断が分かれやすいポイントです。

このようなグレーゾーンに該当しそうな場合は、自己判断をせず、必ず開業予定地を管轄する保健所に相談しましょう。
図面やメニューの内容をもとに事前相談することで、手戻りやトラブルを防げます。

「とりあえず申請してみよう」と考えるのではなく、「まず相談する」という姿勢が、安全で確実な開業につながります。

営業許可取得の全体の流れ

飲食店を開業するには、営業許可の取得が欠かせません。
必要な手続きを順を追って進めることで、スムーズにオープンまでたどり着けます。

まず結論として、営業許可取得の基本的な流れは「事前準備」→「保健所への申請」→「施設検査」→「許可証の交付」という4ステップです。

では、具体的にどう進めるのか説明します。
最初に行うのは、店舗のレイアウトや厨房設備などが衛生基準を満たすかどうかの確認です。
この段階で図面作成や物件選びを誤ると、後から修正が必要になり費用も時間も無駄になります。

次に、所轄の保健所へ「飲食店営業許可申請書」などの必要書類を提出します。
申請後、保健所の職員による現地検査が行われ、設備や衛生環境が基準を満たしているか確認されます。

検査に合格すると、晴れて営業許可証が交付され、飲食店として営業が可能になります。

このように、営業許可の取得には段取りよく進めることが重要です。
特に、物件選定から保健所相談までの初期対応を丁寧に行うことで、トラブルを避けられます。

開業を焦る気持ちはわかりますが、慎重に準備を重ねることが成功への第一歩です。

参考:営業許可申請、営業届出の手順|沖縄県公式ホームページ

沖縄での営業許可取得|6ステップで徹底解説

飲食店を開業するうえで、営業許可の取得は避けて通れない重要な手続きです。
特に沖縄県内での営業許可は、各自治体や保健所によって細かな運用ルールがあるため、事前に流れをしっかり把握しておく必要があります。

本記事では、沖縄で飲食店の営業許可を取得するための6つのステップを、順を追って丁寧に解説します。
初めての方でもスムーズに手続きを進められるよう、各段階で押さえておくべきポイントや注意点も具体的にご紹介します。

ステップ① 事前相談|保健所への問い合わせと予約

営業許可取得の第一歩は、所管の保健所へ事前に相談することから始まります。
事前相談を行うことで、開業予定の業種に応じた施設基準や必要書類について詳しく教えてもらえます。

とくに沖縄県では、自治体によって対応が異なることもあるため、必ず事前に電話でアポイントを取り、相談の予約をしておくことが大切です。
相談時には、簡単な図面や開業予定の内容を持参するとスムーズです。

後々の手戻りを防ぐためにも、この初期段階での情報収集と確認作業が非常に重要です。
「わからないまま進めて失敗する」前に、専門機関のアドバイスを活用しましょう。

ステップ② 図面と計画の確認(厨房設備、手洗い場など)

次のステップでは、店舗内の設備やレイアウトが基準を満たしているかを確認します。
特に重要なのが、厨房の構造や手洗い設備の配置です。

沖縄県内でも、飲食店には「厨房と客席が区切られていること」「手洗い場が必要な箇所に設置されていること」などの明確な基準があります。
この段階で、保健所からのアドバイスをもとに、施設の図面を作成・修正していきましょう。

計画段階で基準に合致していないと、後の工事や申請でやり直しが発生してしまいます。
設計士や施工業者とも連携し、確実にクリアできる内容に調整していくことが成功の鍵です。

参考:沖縄県「施設基準」

ステップ③ 施設の工事と完成

設備の計画が整ったら、いよいよ店舗の工事に入ります。
ここでは、保健所の指導内容を正確に反映した設備の施工が求められます。

たとえば、厨房と客席の区切り、床材の防水加工、換気設備、そして手洗い場の設置などがポイントです。
沖縄県では湿気や気温が高いため、衛生管理の観点でも設備設計に工夫が必要とされることがあります。

また、保健所の立入検査ではこの設備が正しく整っているかが厳しくチェックされます。
工事が完了した段階で自己チェックを行い、問題がないかを再確認しておくと安心です。

ステップ④ 申請書類の提出と申請手続き

工事が完了したら、営業許可申請の本手続きに進みます。
この段階では、必要な書類を揃えて保健所に提出します。

提出書類には、営業許可申請書、施設の図面、食品衛生責任者の資格証明書、営業施設の平面図などが含まれます。
沖縄県の場合、窓口によって記入形式や必要な添付書類が微妙に異なることがあるため、必ず事前確認を行いましょう。

申請の際には、担当者から補足の説明を求められる場合もあります。
漏れやミスがあると手続きが差し戻されてしまうため、万全の準備を心がけましょう。

参考:沖縄県「営業許可申請書」

ステップ⑤ 保健所による現地検査

申請書を提出すると、保健所による現地確認が行われます。
この検査では、書類どおりに設備が整っているか、衛生的に問題がないかなどをチェックされます。

沖縄では特に、高温多湿な気候に配慮した清掃のしやすさや換気設備の確認に重点が置かれる傾向があります。
不備がある場合はその場で指摘され、再検査が必要になるケースもあります。

現地検査に向けては、事前に自分でもチェックリストを作って確認しておくと安心です。
この段階までくれば、営業許可の取得は目前。しっかり準備を整えて臨みましょう。

ステップ⑥ 営業許可証の交付と営業開始

保健所の現地検査を無事に終えると、いよいよ営業許可証が交付されます。
この許可証が発行されることで、晴れて正式に営業を開始できる状態になります。

営業開始後は、許可の内容に基づいた適切な衛生管理が求められます。
また、営業内容を変更する場合や、店舗の改装をする場合には再度保健所への届出が必要になるケースもあります。

許可証の交付はゴールではなく、スタート地点です。
今後も衛生的で安全な店舗運営を継続することが、信頼される飲食店経営への第一歩です。

営業許可に必要な書類一覧と取得方法

飲食店の営業許可を取得するためには、複数の書類を用意する必要があります。
これらの書類はすべて、保健所による審査の際に重要な判断材料となります。

基本書類はどの店舗でも必須ですが、店舗の立地や運営形態によっては追加の書類提出が求められることもあります。
また、各書類には記入のポイントや注意点があり、提出ミスがあると手続きが遅れる原因になります。

ここでは、「何の書類が必要なのか」「どこで手に入るのか」「記入の際に気をつけるべき点」について順を追って解説します。
申請で慌てることがないよう、しっかりと準備していきましょう。

基本の必要書類(申請書、営業設備の構造図、配置図など)

まず、営業許可申請においては以下の基本書類が必須です。
「営業許可申請書」「店舗の平面図(構造設備の図面)」「配置図」が代表的なものになります。

これらは、飲食店が保健所の衛生基準を満たしているかを判断するための重要な書類です。
とくに図面については、厨房設備や手洗い場、換気扇の位置などを明確に記載しなければなりません。

書類の内容が不十分だと、設計の修正や再提出を求められるケースもあります。
あらかじめ保健所の様式に従って、分かりやすく丁寧に作成しましょう。

場合によって必要な追加書類(賃貸契約書、法人登記簿謄本など)

店舗の形態によっては、追加で提出しなければならない書類もあります。
たとえば、店舗が賃貸物件であれば「賃貸借契約書の写し」が必要です。

また、法人として申請する場合は「登記簿謄本」や「定款の写し」の提出も求められます。
その他にも、営業者が外国籍の場合は在留カードの写しが必要になることもあります。

これらは、営業者の権利関係や適格性を確認するための資料です。
「自分のケースに必要な書類は何か」をあらかじめ保健所に確認しておくと、申請がスムーズに進みます。

書類の入手先と記入のポイント

営業許可申請に必要な書類は、主に保健所の窓口または公式ホームページから入手できます。
一部の図面は自分で作成する必要がありますが、申請書などはテンプレートが用意されているため安心です。

記入時には、誤字脱字を避け、内容に一貫性があることを確認しましょう。
とくに図面には、設備の名称やサイズ、設置位置などを正確に書き込むことが求められます。

また、不明点がある場合は遠慮なく保健所に相談することも大切です。
「わからないまま提出」ではなく、「確認しながら準備する」ことで、ミスのない申請が可能になります。

営業許可に必要な資格と取得方法

飲食店を開業するには「食品衛生責任者」の資格が不可欠です。
保健所の営業許可を取得する際、この資格を持った人を店舗に必ず1名以上配置することが求められます。

ただし、資格の取得方法や、講習の免除対象になるケースなど、意外と知られていない点もあります。
このセクションでは、食品衛生責任者とは何か、どのように資格を取得するのか、免除される条件などをわかりやすく解説します。

「食品衛生責任者」資格とは?誰が必要?

飲食店を営業するには、「食品衛生責任者」の設置が法律で義務付けられています。
これは、食品による健康被害を防ぐため、店舗における衛生管理の責任を持つ人のことを指します。

特に個人で飲食店を開業する場合、店舗に常駐するオーナー自身がこの資格を取得するケースがほとんどです。
人に任せるよりも、自らが知識を持っておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。

仮にこの資格を持つ人が1人もいなければ、営業許可は取得できません。
つまり、店舗運営のスタートラインに立つための“必須資格”といえるのです。

資格取得までの流れ(講習の申し込み〜受講〜修了)

資格を取得するには、県が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講する必要があります。
沖縄県では、一般社団法人沖縄県食品衛生協会が定期的に講習を開催しています。

まずは公式サイトまたは電話で講習の空き状況を確認し、申込みを行いましょう。
受講料は約1万円程度で、講習は1日(6時間)で完結するケースが多いです。

講義では、食中毒の基礎知識や衛生管理の実践方法など、店舗運営に欠かせない内容が学べます。
受講後に修了証が交付され、それが「資格取得」の証明となります。

資格取得は一見ハードルが高そうですが、実際には比較的シンプルな手続きで完了します。
開業準備の一環として、早めのスケジュール調整を心がけましょう。

沖縄県内での講習は現地講習の他にもPCやスマホでの受講も認められています。
くわしい内容は公式ホームページでご確認ください。

参考:一般社団法人沖縄県食品衛生協会

調理師や栄養士は講習不要?免除の条件

実は、すでに一定の資格を持っている人は、この講習を受けなくても「食品衛生責任者」として認められます。
具体的には、調理師・栄養士・製菓衛生師・船舶料理士などの国家資格が該当します。

これらの資格を取得済みの方は、管轄の保健所へ証明書類を提出するだけで、講習を受ける必要はありません。
忙しい中での開業準備において、時間と手間が省けるのは大きなメリットです。

ただし、資格が古かったり、証明が不十分だったりする場合は、免除が認められないこともあるため注意が必要です。
事前に保健所へ相談しておくことで、スムーズに手続きが進められます。

自身が免除対象かどうか不安な方は、早めの確認が成功への第一歩となるでしょう。

営業許可にかかる費用と時間の目安

飲食店を開業するにあたり、営業許可の取得は避けて通れないステップです。
この許可を得るためには、行政機関への申請に関する費用や、店舗の内装・設備投資、そして申請から許可が下りるまでの時間も考慮する必要があります。

ここでは、「どれくらいの費用が必要なのか」「どのくらいの期間がかかるのか」について、具体的な目安とともに解説していきます。
無駄な出費や時間のロスを避けるためにも、あらかじめ全体像を把握しておきましょう。

営業許可申請の費用(保健所に支払う手数料)

飲食店営業許可を取得するには、保健所へ申請する際に手数料が必要です。
沖縄県の場合、約16,000円程度が目安です(営業の種類により若干異なります)。

この金額は一見すると小さく感じるかもしれませんが、許可がなければ営業そのものができません。
申請前に準備する書類や設備確認も含めて、事前に手数料の金額と支払い方法を確認しておくことが重要です。

万が一、申請内容に不備があると再申請となり、時間と労力が無駄になります。
スムーズな手続きのためにも、確実な準備と情報収集を心がけましょう。

参考:沖縄県「手数料一覧」

内装や設備工事にかかる費用

飲食店営業許可を取得するには、保健所の定める衛生基準に合った厨房や水回りの設備が必要です。
そのため、許可申請以上に内装・設備工事の費用が大きな負担になります。

具体的には、10〜20坪ほどの飲食店であれば、厨房機器や給排水、内装工事などを含めて、300万円〜500万円程度が相場とされています。
中古物件を活用する場合でも、必要最低限の改修は避けられません。

必要な工事内容を保健所と事前に確認し、不備が出ないように進めることが、無駄な出費を防ぐコツです。
初期費用の大半を占める部分だからこそ、しっかりと見積もりを取り、計画的に予算を立てましょう。

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許可取得までにかかる期間とその理由

営業許可を取得するまでの期間は、一般的に申請から約1週間〜10日程度とされています。
しかし、これは「申請が受理されてから」の目安であり、実際にはそれ以前の準備期間も含めて考える必要があります。

特に注意が必要なのは、店舗の内装が保健所の基準を満たしているかを確認する工程です。
設計や施工段階で基準を満たさなければ、工事のやり直しや再検査が必要になり、結果として1ヶ月以上かかることもあります。

スムーズに許可を得るには、工事前に保健所と相談しながら設計を進めることが重要です。
「余裕を持ったスケジュール」が、トラブル回避と円滑な開業の鍵となります。

営業許可以外に必要な届け出・許可

飲食店を開業するには、保健所や警察署の許可だけでは不十分です。
実は見落としがちな「消防署」への届出や、「深夜営業」の際に必要な手続きも存在します。

これらを怠ると、営業停止や罰則のリスクもあるため注意が必要です。
ここでは、営業許可に加えて必要となる主な届出や許可について、具体的に解説していきます。

消防署への防火対象物使用開始届出

飲食店を開業する際、忘れてはいけないのが「防火対象物使用開始届出」です。
これは、店舗で火を使うことや不特定多数の来店を前提とする場合に、営業開始の7日前までに消防署へ届け出る義務がある手続きです。

たとえば、ガスコンロや厨房設備を設置した店舗で営業を始める場合、この届出をせずに営業を開始すると、消防法違反となる可能性があります。
罰則の対象にもなり得るため、非常に重要な手続きです。

特にテナントビルの1階以外に入居する場合は、建物全体の防火管理体制も問われるケースがあります。
そのため、物件選びの段階で消防署への確認を行うことが、安全でスムーズな開業に繋がります

消防手続きは専門用語が多く分かりにくい部分もあるため、心配な場合は行政書士などの専門家への相談をおすすめします。

深夜酒類提供飲食店営業届出

もしあなたの飲食店が、深夜0時以降も酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要になります。
これは、風俗営業法に基づき、管轄の警察署に対して営業の内容や店舗の構造を届け出る手続きです。

たとえば、居酒屋やバーなどで午前2時まで営業をしたい場合、この届出がないと無許可営業となり罰則の対象になります。
意外と見落とされがちですが、開業後にトラブルになりやすいポイントでもあります。

この手続きには、店舗の見取り図や照度、音響設備の資料などを揃える必要があり、提出後の審査にも時間がかかります。
そのため、オープン日の1カ月以上前から準備に着手することが安全です

営業許可を取ったからといってすぐに深夜営業できるわけではないことに注意し、必要な手続きをしっかり押さえておきましょう。

その他、必要な許可

飲食店の営業には、他にも状況に応じて必要な許可や手続きがあります。
たとえば、屋外のテラス席で営業する場合は道路使用許可や占用許可が必要になるケースがあります。

また、店舗でカラオケを設置したり、生演奏を行う場合は、「風俗営業許可(1号営業)」が必要になる場合もあります。
これを怠ると、騒音や苦情の問題につながるだけでなく、取り締まりの対象にもなりかねません。

さらに、テイクアウトやデリバリーを行う場合には、「そうざい製造業」や「食品の移動販売」など別途の許可が必要になることもあります。

開業形態やサービス内容によって必要な許可は大きく変わります。
そのため、事前に計画を整理し、必要な許可が何かを洗い出しておくことが重要です。

手続きに不安がある場合は、地域に詳しい行政書士などの専門家に相談することで、安心して開業準備を進めることができるでしょう。

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営業許可を効率的に取得するためのポイント

飲食店をスムーズに開業するには、営業許可の取得を円滑に進めることが重要です。
しかし、初めての手続きでは「どこから手をつければよいか分からない」という声も多く聞かれます。

ここでは、トラブルを未然に防ぐための事前相談や、保健所とのスムーズなやり取りを実現する内装業者・設計士との連携、
そして専門家の力を借りるメリットについて解説します。

事前相談でトラブルを防ぐ

営業許可の取得で最も重要なステップの一つが、開業前の「事前相談」です。
なぜなら、営業予定地の施設や設備が保健所の基準に適合していない場合、後から大きな手直しが必要になるからです。

事前に保健所へ相談すれば、レイアウトや設備の設計段階で不備を見つけることができ、
無駄な費用や時間をかけずに対応することが可能になります。

特に、厨房のシンクや手洗い場、換気設備の位置など、細かい基準が設けられており、
自己判断で進めると開業直前での修正が必要になることもあります。

開業準備が本格化する前に、保健所へ相談することが成功への第一歩です。

内装業者・設計士と保健所をつなぐ連携がカギ

営業許可をスムーズに取得するには、内装業者や設計士と保健所との密な連携が欠かせません。
なぜなら、図面段階での不備がそのまま着工に反映されてしまうと、後から修正する手間と費用がかさむからです。

保健所が求める基準は細かく、例えば「床材の素材」や「清掃しやすい構造」など、専門家でなければ判断が難しい点も多くあります。
このようなポイントを押さえた設計を行うためには、事前に保健所との打ち合わせ内容を、業者ときちんと共有することが重要です。

内装業者や設計士が保健所の視点を理解していれば、
設計変更を最小限に抑えて、スムーズに許可取得へとつなげることができます。

行政書士など専門家のサポートを検討する

初めて飲食店を開業する方にとって、行政手続きは複雑で時間もかかるものです。
そこで役立つのが、行政書士などの専門家によるサポートです。

特に、必要書類の作成や各種届出の提出は、慣れていないと何度も役所へ足を運ぶことになりかねません。
その点、専門家に依頼すれば、正確で迅速に手続きを進められ、本業の準備に集中できます。

また、保健所や消防署との事前相談の段取りを代行してもらえることもあり、
「何をいつすればいいのか分からない」と悩む時間を減らせるのも大きなメリットです。

開業スケジュールを守るためにも、専門家の活用は非常に有効な選択肢となります。

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まとめ|沖縄でスムーズに飲食店を開業するために

飲食店の開業を成功させるには、事前の「段取り」がすべてといっても過言ではありません。
特に沖縄での開業には、地域特有のルールや手続きが関わるため、計画的に進めることが重要です。

本記事では、消防法に基づく届出や、保健所・建築基準法・風俗営業許可など、飲食店に必要な各種手続きについて詳しく解説しました。
その中で「必要な許可を見落とさないこと」が、トラブルや開業延期を防ぐ鍵であるとお伝えしました。

準備は早めに始めることが肝心です。
許認可の取得には時間がかかるものもあり、直前になって慌てては手遅れになりかねません。
スムーズな開業のためには、専門家を活用することが成功への近道です。

行政書士に依頼すれば、煩雑な手続きもスムーズに代行でき、開業までの流れを安心して進めることができます。
「どの許可が必要か分からない」「書類の書き方が不安」と感じている方は、ぜひ一度、専門家に相談してみてください。
沖縄での飲食店開業を円滑に進めたい方にとって、信頼できるパートナーの存在は大きな助けとなるでしょう。

-許認可(その他)