許認可(風俗営業関連)

集め方まで分かる!沖縄でのデリヘル開業に必要な8つの書類をご紹介

2025年12月25日

沖縄でデリヘルを開業したいと考えているものの、「いったいどんな書類が必要なのか分からない」「警察への届出って何から始めればいいのか不安」──そんな悩みを抱えていませんか?

実は、デリヘル開業は正しい書類と手順を理解していれば、必要以上に難しいものではありません。

この記事では、沖縄でデリバリーヘルスを始める際に必要となる書類を整理し、いつ・どこで・何を準備すればよいのかを分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、「どんな書類が必要で、どう進めればいいのか」が明確になり、開業までの道筋がはっきり見えるはずです。

記事の後半では、最短で手続きをおこなうためのポイントについても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

沖縄でデリヘルを開業する前に知っておくべき基礎知識

沖縄でデリヘルを始めるには、まず法律上の位置づけを正しく理解することが重要です。

とくに風営法での分類を誤ると、必要な手続きや書類を間違える原因になります。

ここでは、開業前に必ず押さえておきたい基本ルールを、専門知識がなくても分かるように整理します。

デリヘルは風営法上「無店舗型性風俗営業」に該当する

デリヘルは風営法で「無店舗型性風俗営業」に分類されます。

実店舗で接客せず、女性を派遣してサービスを提供する形態だからです。

スナックやソープとは扱いが異なり、独自の届出ルールが定められています。

まずはこの区分を理解することが、正しい開業手続きへの第一歩です。

無店舗型性風俗営業には「1号」と「2号」がある

無店舗型性風俗営業には、大きく分けて「1号」と「2号」の2種類があります。

これは提供するサービス内容の違いで区別されています。

どちらに該当するかによって、届出内容や確認されるポイントが変わります。

そのため、開業前に自分の事業がどちらかを見極めることが欠かせません。

デリヘルは「無店舗型性風俗営業1号」に分類される理由

デリヘルは、性的サービスを伴う業務であるため「無店舗型性風俗営業1号」に該当します。

1号は、派遣先で直接サービスを提供する業態が対象です。

サービス内容が法律上明確に定義されているため、届出時の審査も厳格になります。

一方で、2号は店舗をもたずにおこなう「アダルトグッズの販売(ネット販売)」などが挙げられます。

分類を誤ると受理されないため、注意が必要です。

沖縄でのデリヘル開業は「許可」ではなく「届出」が必要

沖縄でデリヘルを開業する場合、必要なのは「許可」ではなく警察署への「届出」です。

ただし、届出だからといって簡単に始められるわけではありません。

提出書類や記載内容に不備があると、受理されず開業が遅れることもあります。

正確な理解と事前準備が、スムーズなスタートにつながります。

沖縄でデリヘル開業時に必要となる8つの書類一覧

沖縄でデリヘルを開業する際、最も重要なのが「どの書類を、どこまで揃える必要があるのか」を正確に把握することです。

無店舗型性風俗営業1号に該当するデリヘルは、提出書類の内容が細かく定められています。

ここでは、警察署への届出で必ず求められる8つの主要書類について、それぞれの役割や注意点を分かりやすく解説します。

必要書類①:営業開始届(無店舗型性風俗営業開始届出書)

営業開始届はデリヘル開業において最も基本となる書類です。

この書類を提出しなければ、合法的に営業を開始することはできません。

営業開始届には、営業者の氏名や住所、事務所所在地、営業形態などを記載します。

形式は各都道府県警で定められており、沖縄県警指定の様式を使用しなければいけません。

内容に不備があると受理されず、開業スケジュールが大幅に遅れる原因になります。

そのため、記載内容は他の添付書類と矛盾がないかを必ず確認することが重要です。

必要書類②:営業方法を説明する書類

営業方法を説明する書類は「実際の営業実態」を示すために不可欠です。

警察は書面を通じて、違法性がないかを判断します。

具体的には、受付方法、女性キャストの派遣手順、料金の受け取り方法などを文章で説明します。

あいまいな表現や現実とかけ離れた内容は、修正を求められる可能性が高くなります。

実態と異なる内容を書くと、後の立入調査で問題になる恐れもあります。

そのため、実際に想定している営業フローを、正確かつ簡潔にまとめることが重要です。

必要書類③:誓約書

引用:沖縄県警察

誓約書は、法令を遵守して営業することを約束する重要な書類です。

形式的な書類に見えますが、警察にとっては非常に重視されます。

内容としては、未成年者を雇用しないこと、違法な宣伝・広告をしないことなどを誓約します。

営業者自身の署名・押印が必要となり、責任の所在を明確にする役割があります。

「とりあえず提出すればよい」と考えるのは危険です。

誓約内容を理解せずに違反すると、行政指導や営業停止につながる可能性があります。

必要書類④:事務所の使用承諾書(賃貸借契約書・建物登記簿)

事務所を適法に使用できることを証明する書類は必須です。

無店舗型であっても、事務所の存在は必ず求められます。

事業所とは事業の本拠地と考えるとイメージしやすいでしょう。

実際に来店がなくても、その場所で電話を受けたりネットの受付をしたりする場所です。

居住する住宅を事務所とする人も少なくないため、一般的には賃貸借契約書の写しや、建物登記簿謄本を提出します。

場合によっては、オーナー管理会社の使用承諾書を追加で求められることもあります。

物件契約前から、デリヘル利用が可能か確認しておくことが重要です。

必要書類⑤:事務所の平面図・周辺地図

事務所の平面図と周辺地図は、営業場所の状況を把握するために提出します。

これらの書類も、届出では必須です。

平面図には、部屋の配置や出入口、設備の位置などを記載します。

周辺地図では、事務所周辺の施設や道路状況が分かるようにします

手書きでも構いませんが、分かりやすさが重要です。

不明瞭な図面は修正指示が出やすいため、丁寧に作成する必要があります。

必要書類⑥:住民票(個人で開業する場合)

個人でデリヘルを開業する場合、営業者本人の住民票が必要です。

これは、営業者の身元を確認するための書類です。

住民票は、市区町村役場で取得できます。

取得する際には、本籍地の記載があり、マイナンバーが記載されていないものを選ばなければいけません。

取得自体は難しくありませんが、発行から一定期間以内のもの(3ヶ月以内のもの)が求められます。

古い住民票を提出してしまうと、再提出になる可能性があります。

必要書類⑦:定款・法人登記簿・役員の住民票(法人の場合)

法人でデリヘルを運営する場合は、追加書類が必要になります。

個人開業よりも準備すべき書類が多い点が特徴です。

具体的には、定款、履歴事項全部証明書、役員全員の住民票を提出します。

法人の目的欄に営業内容が記載されているかも重要なチェックポイントです。

記載内容に不足があると、定款変更を求められることもあります。

法人設立時点から、風営法を意識した準備が重要だと言えるでしょう。

必要書類⑧:その他の書類

最後に、営業実態を補足するための書類も求められます。

代表的なものが、ホームページのドメイン契約書や電話回線の契約書です。

これらは、実際に営業活動を行う体制が整っているかを確認する目的で提出します。

名義が営業者と一致していることが重要です。

提出を求められるかどうかはケースによりますが、準備しておくと手続きがスムーズです。

事前に警察署へ確認しておくと安心でしょう。

必要書類はどう集める?書類ごとの入手先と準備方法

デリヘル開業に必要な書類は、一か所でまとめて揃うわけではありません。

警察署、市役所、法務局、物件オーナー、自身で作成する書類など、入手先は複数に分かれています。

ここでは、書類ごとに「どこで」「どのように」準備すればよいのかを整理し、無駄なく進めるためのポイントを解説します。

警察署で用意・確認する書類

警察署は「書類をもらう場所」であると同時に「内容を確認する場所」でもあります。

無店舗型性風俗営業開始届出書や誓約書の様式は、管轄警察署で確認するのが確実です。

様式自体は沖縄県警のフォーマットが使われますが、記載方法の細かな運用は警察署ごとに異なる場合があります。

そのため、事前相談の段階で下書きを見てもらうと、手戻りを防げます。

警察署は「提出時に初めて行く場所」ではありません。

早めに相談し、書類の方向性を固めることが重要です。

【警察署で取得できる書類】

・営業開始届(無店舗型性風俗営業開始届出書)
・営業方法を説明する書類
・誓約書

※参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく様式 | 沖縄県警察

市役所・法務局で取得する書類

住民票や法人関係書類は、市役所や法務局で取得します。

これらは形式が決まっているため、比較的準備しやすい書類です。

住民票市役所で取得できます。

法人の場合は、法務局で履歴事項全部証明書を取得して準備します。

発行日からの有効期間を求められるケースがあるため、取得のタイミングは届出直前が理想です。

【市役所・法務局で取得できる書類】

・住民票(市町村役場)
・法人登記簿(法務局)
・建物登記簿(法務局)

賃貸物件オーナーから取得する書類

事務所関連の書類は、賃貸物件オーナーの協力が不可欠です。

具体的には、賃貸借契約書や使用承諾書などが該当します。

デリヘルは業種的に敬遠されやすいため、事前説明をせずに進めるのは危険です。

後から承諾が得られず、物件を変更するケースも少なくありません。

「事務所利用が可能か」「営業内容に問題がないか」を事前に確認しましょう。

【賃貸物件オーナーから取得できる書類】

・賃貸借契約書
・使用承諾書

その他の書類

平面図、周辺地図などは、自分で作成する必要があります。

ポイントは、実態に即して分かりやすく書くことです。

難しい表現や曖昧な説明は避け、誰が見ても理解できる内容を心がけましょう。

また、他の書類との整合性も重要です。

内容に矛盾があると、修正指示や再提出につながるため、提出前のチェックが欠かせません。

【その他の書類】

・平面図
・周辺地図
・定款
・ドメイン契約書(契約相手)
・電話契約書(契約相手)

デリヘル開業の届出は「いつ」までに必要?期限とタイミング

デリヘル開業では、書類の内容だけでなく「いつ提出するか」が非常に重要です。

期限を一日でも誤ると、予定していた開業日に営業できないリスクがあります。

ここでは、法律で定められた届出期限と、現実的な準備期間を踏まえた正しいタイミングについて解説します。

届出は営業開始の「10日前まで」に必須

デリヘルの届出は営業開始日の10日前までに行う必要があります。

これは風営法で定められており、沖縄でも同様に運用されています。

この期限を過ぎると、書類が整っていても営業開始は認められません。

「あとで出せばいい」と考えるのは非常に危険です。

開業日を決めた時点で、逆算して動くことが重要になります。

書類準備にかかる現実的な期間の目安

書類準備には最低でも2週間から1か月程度を見込む必要があります。

複数の機関から書類を集める必要があるからです。

住民票や登記簿は比較的早く取得できますが、物件関連書類や承諾書は時間がかかりがちです。

また、警察署での事前確認や修正対応も想定しておく必要があります。

余裕を持たずに進めると、期限に間に合わなくなるかもしれません。

早めの準備が、スムーズな開業につながります。

開業スケジュールから逆算した届出タイミング

届出は「開業予定日の3〜4週間前」に動き出すのが理想です。

このタイミングで準備を始めれば、修正対応にも余裕が生まれます。

まず開業日を決め、その10日前を届出期限とします。

そこからさらに逆算し、書類収集や作成の期間を確保する流れです。

特に初めての開業では想定外の修正が発生しやすいものです。

余裕を持ったスケジュール管理が、トラブル回避のポイントになります。

沖縄でデリヘルの届出を行う際の重要な注意点

デリヘルの届出は、書類を揃えて提出すれば終わりではありません。

沖縄ならではの運用や、警察署ごとの対応の違いを理解しておかないと、思わぬトラブルにつながります。

ここでは、実務上つまずきやすいポイントを中心に、届出時に必ず押さえておきたい注意点を解説します。

書類不備があると受理されないリスク

書類に不備があると届出は受理されません。

許可制ではないとはいえ、内容確認は厳格に行われます。

記載漏れや添付書類の不足、書類同士の内容不一致はよくあるミスです。

特に、営業方法説明書と他の書類に矛盾があると修正を求められやすくなります。

不備が見つかれば再提出となり、開業時期がずれ込む可能性があります。

提出前の入念なチェックが欠かせません。

警察署ごとに運用が異なるケースがある

届出の運用は警察署ごとに微妙に異なる場合があります。

同じ沖縄県内でも、求められる説明の細かさが違うことがあるのです。

これは、地域事情や過去の指導事例を踏まえて判断されるからです。

他の人の事例をそのまま当てはめると、通らないこともあります

そのため、必ず管轄警察署の対応を基準に準備を進める必要があります。

自己判断で進めるのは避けた方が無難です。

事前相談・事前確認を行う重要性

届出前の事前相談は非常に重要です。

いきなり書類を提出するよりも、スムーズに進む可能性が高まります。

事前に警察署で書類内容を確認してもらうことで、不備や修正点が事前に把握できます。

再提出や開業延期のリスクを減らせるでしょう。

「相談すると目を付けられるのでは」と不安に思う必要はありません。

むしろ、誠実な対応として評価されるケースが多いです。

氏名・住所・事務所変更時は「変更届」が必要

営業開始後も変更があれば届出が必要です。

氏名、住所、事務所所在地などに変更が生じた場合は注意が必要です。

これらを放置すると、無届営業と判断されるリスクがあります。

軽視されがちですが、実際には指導対象になりやすいポイントです。

変更が決まった段階で、速やかに警察署へ相談しましょう。

継続的に適法な営業を行うためには、変更届の意識が欠かせません。

届出を最短・確実に進めるためのポイント

デリヘルの届出は、準備の仕方次第でスムーズにも、長期化にもなります。

特に初めての開業では、想定外の手戻りが発生しやすいものです。

ここでは、届出をできるだけ早く、かつ確実に進めるために押さえておきたい実践的なポイントを解説します。

手戻りを防ぐために必ず行うべき事前チェック

提出前の事前チェックが手戻り防止の最大のポイントです。

一つの書類が整っていても、他の書類と内容が一致していなければ修正対象になります。

特に確認すべきなのは、事務所住所、営業者名、営業内容の表現です。

営業開始届、営業方法説明書、契約書類の記載内容が一致しているかを必ず見直しましょう

また、添付書類の漏れも多いミスです。

チェックリストを作成し、第三者目線で確認することが重要だと言えます。

警察署への確認で押さえるべき具体項目

警察署への確認は「形式」と「内容」の両方を意識する必要があります。

単に様式をもらうだけでは不十分です。

具体的には、営業方法説明書の書き方、図面の表現方法、追加書類の有無を確認します。

特に、沖縄では警察署ごとに細かな運用差が出ることがあります。

事前に確認しておけば、提出後の修正指示を減らせます。

「この内容で問題ないか」を率直に聞く姿勢が、結果的に近道になります。

個人対応と専門家依頼の違い

スピードと確実性を重視するなら専門家への依頼が有効です。

個人対応は費用を抑えられる一方、調査や修正に時間がかかりがちです。

行政書士などの専門家は、警察署対応や書類作成のポイントを把握しています。

そのため、手戻りのリスクを抑えた進行が期待できます。

一方で、内容を理解せず丸投げするのはおすすめできません。

自分でも基本を理解したうえで依頼することが、最短ルートにつながります。

書類や手続きに不安がある場合は行政書士に相談

デリヘル開業の届出は、自分で行うことも可能ですが、書類の多さや警察署対応に不安を感じる方も少なくありません。

特に初めての開業では、判断に迷う場面が多くなりがちです。

ここでは、行政書士に相談・依頼する場合に、どのようなサポートが受けられるのかを分かりやすく解説します。

行政書士に依頼できる業務内容

行政書士にはデリヘル開業に関する書類作成と手続き全般を依頼できます。

無店舗型性風俗営業開始届出書をはじめ、営業方法説明書や図面作成のサポートも対象です。

また、警察署との事前相談や提出時の対応を代行してもらえるケースもあります。

書類の整合性チェックや、修正指示への対応を任せられる点も大きな特徴です。

自分で一から調べる時間が取れない方にとって、心強い存在だと言えるでしょう。

【当事務所の報酬について】

当事務所では、デリヘル開業に必要な「無店舗型性風俗特殊営業」の届出を66,000円~(税込み)で承ります。

令和2年度の行政書士業務報酬統計調査によると、100,000円ほどが報酬相場となっているようですが、沖縄県内の事業者様に限り66,000円~(税込み)で対応いたします。

デリヘル開業をご検討中の方は是非お気軽に無料相談をご利用ください。

当事務所への無料相談はこちらから

専門家に依頼するメリット・デメリット

専門家に依頼する最大のメリットは「安心感」と「時間短縮」です。

手戻りのリスクが減り、開業スケジュールが立てやすくなります。

一方で、デメリットは費用がかかる点です。

依頼内容によっては数万円から十数万円程度の報酬が必要になります。

費用を抑えたい方は自力対応も選択肢ですが、確実性を重視するなら依頼は有効です。

自分の状況に合わせて判断しましょう。

沖縄で風俗営業に強い行政書士を選ぶポイント

「風俗営業の実績があるか」が最も重要な判断基準です。

一般的な許認可に強くても、風営法の経験が少ない場合があります。

具体的には、無店舗型性風俗営業の対応実績や、警察署とのやり取り経験を確認しましょう。

沖縄の警察署事情を把握しているかも重要なポイントです。

相談時に具体的な説明ができる行政書士であれば、信頼度は高いと言えます。

料金だけで判断せず、実務経験を重視しましょう。

沖縄でデリヘルを開業するなら書類準備が成功のカギ

沖縄でデリヘルをスムーズに開業するためには、必要書類を正しく理解し、余裕をもって準備することが何より重要です。

デリヘルは風営法上「無店舗型性風俗営業1号」に該当し、営業開始届をはじめとした複数の書類を、決められた期限内に提出しなければなりません。

これまで解説してきたとおり、書類は警察署・市役所・法務局・物件オーナーなど、入手先が分かれています。

そのため、行き当たりばったりでは間に合わず、早めの届出と入念な確認がスムーズな開業につながると言えるでしょう。

とはいえ、初めての方がすべてを自己判断で進めるのは簡単ではありません。

手続きに少しでも不安がある場合は、沖縄で風俗営業に強い行政書士へ相談することで、手戻りを防ぎ、確実なスタートを切ることができます。

開業を成功させる第一歩として、専門家の力を上手に活用する選択も検討してみてください。

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