
沖縄でキャバクラを開業したいけれど、許可を取るためにどれくらい費用がかかるのか、はっきりわからなくて悩んでいませんか?
許可取得に必要な費用は決して安くなく、知らずに進めると思わぬ出費に頭を抱えてしまうこともあります。
この記事を読めば、沖縄でキャバクラを開業するために必要な許可費用の具体的な内訳や、節約のポイントまでしっかり理解できるため、安心して準備が進められますよ。
わかりやすく必要な費用と手続きの流れを解説していますので、開業準備の不安を解消しましょう。
沖縄でのキャバクラ開業前に知るべき基礎知識

キャバクラを沖縄で開業したいと考えている方にとって、「何から始めればいいのか分からない」という不安はつきものです。特に初めての方にとっては、必要な許可や手続き、初期費用の全体像がつかみにくいのが現実です。
このセクションでは、まず知っておきたい3つの主要な許可、そして物件や設備に求められる条件、さらには費用の目安について、できるだけわかりやすく解説します。
事前にこれらのポイントを押さえておけば、無駄な出費や時間のロスを避け、スムーズな開業準備につながります。
キャバクラ経営に必要な「3つの許可」とは
キャバクラを営業するには、主に3つの許可が必要です。
それは「風俗営業1号許可」「飲食店営業許可」「消防法に基づく届出」です。
なぜ3つも必要なのかというと、キャバクラは単に飲食を提供するだけでなく、接待行為があるため、通常の飲食店とは異なる扱いを受けるからです。
特に風俗営業1号許可は、警察署を通して取得するため審査も厳しく、時間と準備が必要です。
事前にどの許可が必要かを理解しておくことで、開業までのスケジュールを的確に立てられます。
まずは「許可の種類を知ること」から始めてください。
許可は取るだけじゃダメ?物件・設備にも条件あり
許可を取得するだけでは、キャバクラの営業は始められません。
というのも、申請時に提出する書類の中には、営業所の構造や設備に関する要件が細かく規定されているからです。
たとえば、店内の見通しを遮るパーテーションの高さや、照明の明るさ、トイレの位置など、細部にわたって基準が設けられています。
これを満たさないと、許可申請が通らなかったり、追加の改修が必要になることもあります。
したがって、物件選びの段階から「許可を取りやすい構造かどうか」を意識することが大切です。
要件を満たす設計と設備を前提に準備を進めましょう。
開業費用の全体像|初期費用のイメージをつかもう
キャバクラの開業には、想像以上に多くの初期費用がかかります。
許可申請の手数料だけでなく、内装工事・設備投資・図面作成・人件費など、多岐にわたる出費が発生します。
たとえば、風俗営業許可に関連する図面の作成費用だけで10万円以上かかることも珍しくありません。
さらに内装を基準に適合させるための改修費用がかさむケースも多いです。
初期費用の全体像を事前に把握しておくことで、資金計画に無理が生じにくくなります。
「どこに、どれだけお金がかかるのか」を具体的に把握することが、失敗しない開業への第一歩です。
沖縄での風俗営業1号許可申請に必要な費用

キャバクラ営業を始めるには、まず「風俗営業1号許可」を取得することが絶対条件です。
しかし、この許可を取るにはさまざまな費用がかかるため、事前に内訳を把握しておかないと予算オーバーになる恐れがあります。
このセクションでは、警察への申請手数料や必要書類の取得費用、内装・設備への投資額、さらには専門家に依頼する場合の報酬相場まで、リアルな金額を解説していきます。
これを読めば、「どこに、どれだけ費用がかかるのか」が明確になり、開業資金の準備に役立ちます。
風俗営業1号許可の申請手数料(警察署への納付金)
まず、風俗営業1号許可の申請には、警察署に対して所定の手数料を納付する必要があります。
沖縄県では、この納付金は原則として24,000円です。
一見すると高額ではないように感じるかもしれませんが、これはあくまで「申請そのものにかかる費用」です。
実際には、この手数料以外にも準備すべき書類や図面などに費用が発生します。
したがって、申請費用そのものは抑えられていても、全体としての費用はもっと高くなる点を理解しておきましょう。
手数料は小さな一部に過ぎませんが、開業手続きには欠かせないステップです。
申請に必要な図面・測量・証明書などの取得費用
風俗営業許可の申請では、店舗の構造や設備を示す詳細な図面が必要です。
これには、平面図や求積図、照度分布図などが含まれます。これらは素人では作成が難しく、通常は専門業者に依頼します。
たとえば、建築士や測量士に依頼する場合、5万円〜10万円前後の費用がかかるのが一般的です。
また、住民票や登記簿謄本などの公的証明書も揃える必要があり、これらの取得費用も1,000円〜2,000円程度必要です。
申請をスムーズに進めるには、正確な書類と図面の準備が欠かせません。
その分、ここでの出費は見落とされがちなので要注意です。
要件を満たすために必要な内装・設備投資
風俗営業1号の許可を取得するには、店舗の構造要件を満たす必要があります。
たとえば、客室の見通しを妨げる仕切りの高さや、出入り口の位置、非常口の設置などが厳しく規定されています。
そのため、既存の物件を使用する場合でも、基準に合わせるための内装工事や設備の追加が必要となるケースが多く、費用は数十万円から100万円以上になることもあります。
この設備投資を怠ると、申請が不許可になるリスクがあります。
物件選びの段階で「基準をクリアできる構造かどうか」をよく確認し、必要に応じた改修費用を見込んでおくことが重要です。
沖縄で行政書士に依頼した場合の報酬相場
風俗営業1号許可の申請は、手続きが煩雑で専門的な知識が求められるため、行政書士に依頼するのが一般的です。
沖縄県内では、報酬相場は20万円〜25万円前後が目安とされています。
なぜ依頼するのかというと、必要書類の作成や図面の手配、警察との事前相談まで一括して任せることができるため、開業準備に集中できるからです。
特に初めてキャバクラを経営する方にとって、手続きの抜け漏れや不備を防ぐ大きなメリットがあります。
「費用はかかっても、安心と時間を買う」という観点で考えると、専門家に任せる価値は十分にあると言えるでしょう。
当事務所では
飲食店営業許可申請 44,000円~
風俗営業1号許可申請 220,000円~
にてお手続きの代行をしております。
沖縄での飲食店営業許可の取得にかかる費用

キャバクラではアルコールや料理の提供があるため、「飲食店営業許可」も必須です。
この許可を取るには、保健所への申請手数料だけでなく、厨房設備や資格取得のための費用も必要となります。
また、許可取得までに一定の期間を要するため、準備スケジュールにも注意が必要です。
このセクションでは、申請にかかる具体的な金額や設備条件、資格取得の流れ、取得までの期間などをわかりやすく解説します。
事前に必要な手順と費用感をつかむことで、スムーズな開業準備につながります。
飲食店営業許可の申請手数料(保健所への納付金)
飲食店営業許可を取得する際には、各都道府県の保健所に申請手数料を支払う必要があります。
沖縄県の場合、この手数料は16,000円が一般的です。
金額としてはそこまで高額ではありませんが、申請には書類や現地検査が必要になるため、手続き自体はそれなりに手間がかかります。
提出書類に不備があると再提出となることもあるため、準備は慎重に進めるべきです。
少額とはいえ、この申請がなければ営業が開始できないため、確実にクリアすべき重要なステップといえます。
必要な設備とその整備にかかる費用
飲食店営業許可を取るには、保健所の定める衛生基準に合致した設備が求められます。
たとえば、二層式のシンクや給湯設備、手洗い場、冷蔵設備などが必要です。
これらを整えるためには、設備工事費として20万円〜50万円前後が必要になる場合もあります。
特に既存物件を活用する際には、改修工事が追加で発生することもあり、予想以上にコストがかかるケースも見られます。
設備基準に沿って整備しなければ、許可が下りない可能性があるため、開業前の段階で設備の確認と見積もりをしっかり取っておきましょう。
食品衛生責任者資格の受講料
飲食店を営業するためには、食品衛生責任者の資格を持つ人が1名以上必要です。
この資格は、保健所などが実施する講習を受講することで取得できます。
沖縄県では、講習の受講料は10,000円前後で、1日の座学講習を受けることで取得可能です。
資格を持っていない場合でも、比較的短期間で取得できるのが特徴です。
なお、調理師や栄養士などの国家資格を持っていれば、別途講習を受ける必要はありません。
まだ資格を持っていない方は、早めに講習の予約をしておくと安心です。
飲食店営業許可の取得にかかる期間と注意点
飲食店営業許可を取得するには、申請から実際の営業開始まで1週間〜2週間程度が目安です。
ただし、これは書類に不備がなく、設備がすべて整っている場合のスムーズなケースです。
実際には、申請後に保健所による現地調査が行われ、不備があれば再検査となることもあります。
また、繁忙期や地域によっては審査に時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。
「開業日直前に申請すればいい」と思っていると営業開始が遅れる可能性があるため、余裕を持って準備を始めましょう。
沖縄で消防法に基づく届出や設備を設置するための費用

キャバクラを開業するにあたり、消防法上の対応も見逃せません。
火災リスクがある空間でお客様をもてなす以上、安全性の確保は法律でも厳しく求められています。
必要な消防設備の設置、消防署への届出、防火管理者の選任など、やるべきことは多岐にわたります。
しかもそれぞれに費用と手間がかかるため、後回しにすると開業スケジュールに支障をきたす可能性もあります。
このセクションでは、消防関連の費用と手続きの流れを具体的に解説し、失敗を防ぐためのポイントを紹介します。
必要となる消防設備とその設置費用
キャバクラのような接客を伴う店舗では、消防法により自動火災報知設備や誘導灯、消火器などの設置が義務付けられています。
これらの設備が未設置だと、営業許可が下りないばかりか、営業停止になるリスクもあります。
具体的には、自動火災報知設備で10万〜30万円、誘導灯や消火器を含めると全体で20万〜50万円程度が目安となります。
店舗の広さや階数、構造によっても金額は変動するため、事前の見積もりが重要です。
万が一の事故を防ぐためにも、コストを抑えるだけでなく、法令に適合した設備をしっかり整えましょう。
消防署への届け出に必要な費用と流れ
消防設備を設置しただけでは終わりではありません。
設置後は、消防署に対して防火対象物使用開始届出書や設置届などを提出しなければなりません。
基本的には届出自体に費用はかかりませんが、書類作成や図面の準備が必要なため、手間がかかります。
この作業を行政書士に依頼する場合、報酬として15万円~が相場です。
流れとしては、設備設置完了 → 図面準備 → 消防署へ届出 → 現地確認、というステップになります。
申請が遅れると営業開始が延期されることもあるので、スケジュールには余裕を持ちましょう。
防火管理者の選任や講習費用も要チェック
一定の規模以上のキャバクラを開業する際は、防火管理者の選任が法律で義務付けられています。
たとえば、収容人員が30人以上の店舗はその対象となります。
防火管理者には専用の講習を受講する必要があり、講習費用は5,000円〜7,000円程度です。
講習は通常、1日かけて行われ、修了証を受け取った後に防火管理者として選任が可能になります。
防火管理者を選任していないと、最悪の場合、営業停止命令を受けることもあります。
店舗運営の安全を守る意味でも、早めの対応を心がけましょう。
消防設備の設置と届出は別々に依頼しなければならない
消防設備の設置業者に届出もまとめてお願いしようと考える方もいますが、これは法律上NGです。
なぜなら、消防署への届出は「行政手続き」に該当し、これを業者が代行すると行政書士法違反になるからです。
実際、設置業者が「ついでに提出しておきますよ」と言うケースもありますが、これは違法行為につながります。
届出業務は、本人が行うか、行政書士などの資格者に依頼する必要があります。
つまり、消防設備の「設置」は設備業者、「届出」は行政書士や本人、というように役割を分けて依頼することが法律上のルールなのです。
誤った依頼をしないよう、依頼先には注意しましょう。
沖縄のキャバクラ開業費用で気を付けるべきポイント

キャバクラを沖縄で開業するには、単に物件を借りてスタッフを集めるだけでは済みません。
営業許可の取得費用をはじめ、内装や備品の準備、人材の確保など、幅広い項目にわたって初期投資が必要です。
さらに、見落としがちな「隠れコスト」も少なくありません。
事前にどれくらいの費用が必要なのか、全体像を把握しておくことで、資金計画の失敗を防ぐことができます。
ここでは、物件や人材などの初期費用、そして見落としやすい支出までを具体的に解説します。
許可取得以外にかかる主な初期費用(物件・人材など)
許可取得以外にも、キャバクラ開業にはさまざまな初期費用が必要です。
特に大きな割合を占めるのが、店舗物件の賃料や保証金(敷金・礼金)です。
那覇市内などの繁華街で出店する場合、店舗賃料は月30万円〜50万円が相場。
これに加えて、保証金として家賃6ヶ月分が求められるケースもあります。
さらに、内装工事費や照明・音響・家具などの設備投資にも100万円以上がかかることが一般的です。
ホールスタッフやキャストを募集するための広告費や、制服代なども見込んでおく必要があります。
トータルで300万〜600万円程度の準備金が必要になることもあるため、融資や資金繰りの計画は早めに立てておきましょう。
開業前に「見落としがちな」費用項目とは?
キャバクラ開業では、目立つ費用だけでなく「見落としがちな支出」が後になって負担になることもあります。
たとえば、消防設備の設置と届出にかかる費用です。
消防法上、一定の店舗面積を超える場合は、スプリンクラーや非常用照明などの設置が必要になります。
設置工事には数十万円単位のコストがかかることも少なくありません。
また、「消防への届出」は設置業者には依頼できない点に注意が必要です。
なぜなら、届出は行政書士業務に該当するため、業者が行うと行政書士法違反になってしまうのです。
このような手続き上の盲点は、後になってトラブルや開業の遅延を招くこともあります。
見積もり段階で行政書士や設備業者に相談し、法的な分担と費用の全体像を明確にしておくことが重要です。
沖縄でのキャバクラ開業費用を抑えるための3つのコツ

キャバクラ開業には、店舗の内装や設備、各種許可申請など多くの初期費用がかかります。
しかし、工夫次第で大きくコストを抑えることも可能です。
特に、内装費の見直しや専門家との連携、そして行政手続きを誰に任せるかの判断は、長期的な経営にも大きな影響を与えます。
ここでは、沖縄でキャバクラを始める際に費用を抑えるための3つの具体的なコツをご紹介します。
内装や設備投資でコストダウンを図る方法
開業費の中でも特に大きな割合を占めるのが「内装費」や「設備投資」です。
無計画にお金をかけると、初期費用が想定以上に膨らみ、運転資金が足りなくなるリスクがあります。
そこで効果的なのが、設備の中古活用やリースの検討、段階的な改装です。
たとえば椅子やテーブル、照明器具などは中古市場でも質の良いものが多く出回っていますし、厨房機器などはリースを活用することで初期費用を抑えられます。
また、開業時は最低限の内装にとどめ、売上に応じて順次グレードアップする方法も有効です。
店舗の雰囲気づくりに力を入れることは大切ですが、最初から完璧を目指す必要はありません。
限られた予算の中で、「今やるべきこと」と「後からでも間に合うこと」を分けて判断することが、賢い内装計画の第一歩といえるでしょう。
専門家のサポートを上手に活用して失敗を防ぐ
開業コストを節約したいからといって、すべてを自己流で行うのは危険です。
むしろ、専門家のサポートを受けることで「やり直しコスト」や「申請ミスによる営業停止」などの損失を未然に防げるというメリットがあります。
たとえば、風俗営業1号許可を取得するには、図面作成・用途確認・各種書類の整備・警察への申請など、煩雑かつ専門的な工程が必要です。
これらを自力で行うと、時間がかかるだけでなく、内容に不備があれば申請が却下され、予定していた開業日が大幅に遅れるリスクも。
行政書士などの専門家に依頼すれば、こうしたトラブルを回避しながらスムーズに準備を進めることができます。
初期費用としての出費はあるものの、トータルで見れば大きな「節約」につながるのです。
自分でやるor行政書士に任せる?費用対効果の比較
風俗営業許可の手続きを「自分でやるか」「行政書士に任せるか」で悩む方も多いでしょう。
それぞれの費用と効果を比較することが大切です。
自分で申請する場合、表面的なコストは抑えられますが、専門知識の習得や書類作成、行政機関とのやり取りに多くの時間と労力がかかります。
また、図面ミスや提出書類の不備による再申請、許可取得の遅れといったリスクもあります。
一方、行政書士に依頼すると費用はかかりますが、プロの目でチェックされた書類でスムーズに申請が進み、余計なやり直しがありません。
事業主は本業の準備に専念でき、結果的に「時間」と「安心」を手に入れることができます。
つまり、費用対効果を考えると、行政書士への依頼は「安い自己投資」とも言えるのです。
余裕のあるスタートを切るためにも、手続きは専門家に任せるのが賢明でしょう。
まとめ|開業手続きはプロに任せて、経営に集中しよう
キャバクラ開業にあたって最大の障壁となるのは、「風俗営業1号許可」の取得にかかる時間と手間です。
警察署への申請、図面の作成、立地条件の確認など、専門知識が求められる業務が多く、個人で進めるのは非常に大変です。
沖縄で開業を成功させるには、「段取り」と「相談相手」が重要です。
特に現地の条例や警察とのやりとりに慣れていない場合、手続きの遅れが開業スケジュールに影響することもあります。
そこでおすすめしたいのが、行政書士への依頼です。
経験豊富な行政書士であれば、必要な書類やスケジュールを適切に管理し、無駄な出費や手戻りのリスクを回避できます。
その結果、あなたは本来集中すべき「店舗運営」や「スタッフ教育」にエネルギーを注ぐことができます。
これまで解説してきた通り、許可申請には専門的な知識と慎重な対応が求められます。
開業後の成功を見据えるなら、信頼できる行政書士と連携し、手続きの負担を軽減させましょう。
当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。
初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。
